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「引き抜き」を立証できなかったJobkorea、民事1審で敗訴

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 採用プラットフォーム業界で起きたJobkoreaとRemember間の集団転職を巡る確執が、民事損害賠償訴訟の1審でもJobkoreaの敗訴という形で決着した。刑事告訴、公正取引委員会への申告、転職・勧誘禁止の仮処分申請まで続く全方位的な法的対応にもかかわらず、裁判所は「役員の競合他社への転職と多数の従業員の同時移動という外見だけでは、勧誘禁止違反を認めることは困難」とし、元役員側の主張を認めた。

Jobkoreaに在職していた役員を含む従業員らが相次いでRememberへ転職したことで始まった今回の対立は、「引き抜き」を巡る適法性の論争へと発展した。今回の判決は、昨年棄却された仮処分申請に続く結果であり、労働者の職業選択の自由の原則を再確認したものと評価されている。

JobkoreaがRememberへ転職した元役員を相手取って起こした損害賠償訴訟で敗訴した。写真=Jobkorea提供
JobkoreaがRememberへ転職した元役員を相手取って起こした損害賠償訴訟で敗訴した。写真=Jobkorea提供

「状況だけでは共謀・指示の根拠が不足」

法曹界によると、ソウル中央地裁民事第88単独(イム・サンウン判事)は、Jobkoreaが同社の役員だった元常務A氏を相手に提起した損害賠償請求を先月21日に棄却した。Jobkoreaは、当該役員が競合他社であるRememberへ転職した後、同社のチーム長B氏と共謀して既存従業員の転職を積極的に促したとして、1億ウォンの損害賠償を求めていた。

A氏はJobkoreaとAlbamonのプラットフォーム営業本部長を務めていた役員で、2023年末の退社時に2年間の競業禁止および勧誘禁止の誓約をしていた。昨年初めにRememberへ転職したA氏は、この事実を把握したJobkoreaに対し、競業禁止約定違反を認め、その代価として受け取っていた1億ウォンを返還することで合意に至った。ただし、この合意においても従業員の勧誘禁止義務は維持されていた。

その後、Jobkoreaは昨年4月を起点として、同社のチーム長と実務担当従業員3人がRememberへ転職したことを根拠に、A氏が採用プロセスに介入したり、転職を指示・共謀したりしたと主張した。Jobkorea側は法廷で「高業績者であった勧誘対象の人材が大量退職したことで、正常に進めていた事業に支障が生じる甚大な被害を受けた」とし、「損害額の一部である1億ウォンおよびそれに対する遅延損害金を支払う義務がある」と明らかにした。一部の内部陳述と、採用手続きが比較的迅速に進められた点も根拠として提示した。

しかし裁判所は、このような主張だけでは勧誘禁止違反を認めることは困難だと判断した。元役員の転職後に多数の従業員が離職したという状況は認めたものの、A氏が具体的かつ積極的に従業員に転職を勧誘したという証拠が不足しているという見解だ。

裁判部は、採用スケジュールが異例に早いとは言い難く、A氏が採用に直接介入したという客観的証拠もないと判断した。一部の役職員がJobkoreaの正式退職日以前にRememberへ出勤して勤務していた点についても、「退職前に年次休暇を使用し出勤していない間にRememberへ出勤したことが、元役員の措置によるものだと見なす証拠は一切ない」として、勧誘行為とは一線を画した。内部調査の過程で言及されたチーム長の発言も伝聞に過ぎず、引き抜きと断定することはできないとの判断だ。

引き抜き論争の行方は…

今回の判決は、両社間の対立の延長線上にある。これまでJobkoreaはRememberと転職した従業員らを相手に、営業秘密侵害の疑いで刑事告訴を行い、公正取引委員会に不公正取引行為として申告した。同時に転職禁止・勧誘禁止の仮処分を申請し、転職した人材の活動を制限しようとしたが、昨年、裁判所は「勧誘行為や組織的な介入を立証する資料が不足している」としてこれを棄却していた。

民事1審でも裁判所の判断基準は大きく変わらなかった。高位役員の転職後に従業員の離職があっても、個人の自由な職業選択の結果である可能性を排除せず、競争を制限するほどの違法性が立証されなければならないという基準を適用した。法曹界では「転職禁止や勧誘禁止の約定が無意味という意味ではなく、違反を主張するのであれば、指示・共謀・介入を裏付ける明確な証拠が必要だという点が改めて確認された」との解釈が出ている。

JobkoreaとRememberは昨年初めから役員および従業員の転職を巡り、人材勧誘に関連する紛争を繰り広げている。写真=Remember提供
JobkoreaとRememberは昨年初めから役員および従業員の転職を巡り、人材勧誘に関連する紛争を繰り広げている。写真=Remember提供

本件は、熾烈な採用プラットフォーム市場競争の一端を示すものと評価されている。後発企業とされるRememberなどが急成長を遂げる中、従業員の引き抜きや転職勧誘など、人材確保の競争も激化している状況だ。

論争が浮上し、仮処分申請などの法廷闘争が本格化した時点で、Rememberは「採用市場で20年以上事業を営んできた会社が、成長著しい後発企業を相手にネガティブキャンペーンを展開し、法的紛争に発展させている」とし、両社の対立を競争構造の問題として捉える姿勢を見せていた。

Rememberはまた、「特定の会社出身の人材を意図的に採用しようとしたことはなく、合法的に原則を遵守してキャリア採用を進めた」とし、「善意の競争が行われるべき市場内で、後発企業を圧迫する雰囲気が形成されていることは残念だ」との見解を維持していることが確認される。

Jobkoreaが控訴する可能性も予測される。競業・勧誘禁止条項の有効性と執行可能性を上級審の判断に委ね、法理を改めて争う趣旨だ。ただし、Jobkoreaの関係者は今回の判決に関して「現在裁判が進行中の事案であり、具体的な内容については回答が難しい」と明らかにした。Rememberも、個人に対する民事訴訟であることを理由に、個別の立場表明は避けた。

今回の判決は、今後の類似紛争にも少なくない影響を及ぼすと見られる。業界関係者は「人材の流動が激しいプラットフォーム・テック分野において、企業間の紛争が増えるほど、契約条項よりも実際の行為に対する立証がいっそう重要になるだろう」と述べた。

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단독
강은경 기자

기술과 산업을 취재하고 씁니다.

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