[비즈한국] 政府が非対面金融商品の販売に関連する「ダークパターン(オンラインでの目を欺く商法)」の規制に乗り出す。金融委員会は最近、オンライン金融商品に関連するダークパターンの類型をまとめたガイドラインを作成した。ガイドラインの施行時期は今年4月である。非対面での金融商品加入が一般化する中、アプリで軽くて単純な表現を使用したり、参加型のマーケティングを展開したりする金融会社が増えており、今回のガイドライン施行によって歯止めがかかるのか注目される。

金融当局は最近、オンライン金融商品の販売に関連するダークパターンのガイドラインを発表した。金融商品に特化したダークパターンを4つのカテゴリーと15の詳細な類型に分類したのが骨子だ。ガイドラインの適用対象は「金融消費者保護法(金消法)」の適用を受ける事業者であり、金融商品販売業者、諮問業者、革新金融サービスとして指定されたフィンテック業者などが該当する。
新設されたガイドラインによると、オンラインで販売する金融商品のダークパターン類型は大きく△誤導型 △妨害型 △圧迫型 △搾取誘導型 の4つに分かれ、各カテゴリーの下に1〜5個ずつ、合計15の詳細類型がある。誤導型は意図的な画面や文章で金融消費者の錯覚やミスを誘う方式で、詳細類型としては騙しの質問、特定のオプションの事前選択などがある。妨害型は意思決定を難しくして合理的な選択を諦めさせるもので、情報を隠したり多数のクリックを誘発したりすることが該当する。

圧迫型は商品加入プロセスにおいて突発的に無関係な商品の広告を表示したり、感情を刺激する表現などを使用して消費者に心理的な圧迫を与えることを意味する。搾取誘導型は消費者の不合理な支出を誘うもので、商品の加入プロセスで隠された費用を徐々に表示する逐次公開価格設定などが詳細類型に含まれる。
今回の金融商品ダークパターンガイドラインは2026年4月から適用される。金融委は「金融会社のシステム開発、社内規定の整備など、約3ヶ月の準備期間を経て施行する。金融会社の自主的な点検を通じた積極的な履行を誘導するが、必要な場合は金融監督院を通じて指導・監督する」と説明した。法制化の可能性も示唆した。金融委は「業界のガイドライン遵守状況に応じて、金消法の改正を通じた法規定化の必要性について検討する予定」と述べた。
これまでオンライン金融商品の販売に規制がなかったわけではない。金消法では、金融商品の非対面販売にも対面販売と同様に不公正営業行為の禁止、不当勧誘行為の禁止などの規制を適用する。しかし、電子商取引法に従う一般商品とは異なり、金融商品は具体的な基準がなく、ダークパターンの死角地帯にあるという指摘が提起されてきた。
資本市場研究院のチョン・スミン研究委員は「国内外のダークパターン規制動向と金融商品分野ガイドラインの必要性」において、「金消法は対面営業で発生する営業行為ルールを定めているため、オンライン金融取引への適用が明確ではなく、遵守しているか判断が難しい」とし、「金融アプリでは消費者の合理的な判断を妨げる様々なダークパターンが観察される。ユーザーに有利な選択を難しくする複雑な説明、過度な個人情報提供の要求、解約・変更手続きの煩わしさなどが代表的だ」と指摘した。

実際に簡単で単純な表現でアプリ内での高リスク商品への加入や個人情報の提供を誘導する金融会社が増えている中、このような現象が消えるのか注目される。一例として、昨年末にToss証券は海外株式オプション(将来の特定の時点に決まった価格で資産を売買できる権利)の発売を控えてダークパターンの議論に包まれた。一部の消費者を対象に行った模擬投資において収益率を強調し、損失リスクが高い投資を煽っていると指摘された。その後、高リスク投資商品の参入障壁を下げるマーケティングをめぐり、賛否両論が巻き起こったりもした。
今回のガイドラインには、オンライン金融商品ダークパターンの詳細類型として、事業者が望むオプションを選択するように感情的に操作する誘引行為を意味する「感情的な言語の使用」が含まれた。ガイドラインに明示された事例は、カード会社がアプリでリボルビングサービスを「体験せよ」と表現した場合だ。リボルビングとは一部決済金額を繰り越すサービスで、繰り越す金額に高い手数料(2024年平均17.45%)がつくため、一歩間違えれば信用不良の輪に陥る可能性がある。金融当局は「体験」という軽い表現でリボルビングの使用を誘ったことがダークパターン行為だと指摘した。
金融委の関係者は「事案によって規制の可否が分かれるだろう」とし、「金融商品のマーケティングで感情的な表現を使用すること自体は可能だ。表現を消費者が理解できない場合や、他のダークパターン行為と結合する場合に規制する」と説明した。ガイドライン自体は自主遵守が原則であるため、法的拘束力がないという点も限界だ。前述の関係者は「現在は金消法、電子商取引法、表示広告法などに従って規制している」とし、「業界の自発的な参加を先に誘導するためにガイドラインを作った」と語った。
業界でもガイドラインに備えている。インターネット専業銀行3社(Kバンク、カカオバンク323410、Tossバンク)のうち、カカオバンクは「ガイドラインの趣旨と内容を検討しており、それに合わせて社内基準の整備やプロセス点検など必要な手続きを進めている」とし、「顧客保護の観点から制度の変化に積極的に対応する」と伝えた。
消費者を保護するためには、長期的にはガイドラインのレベルを超えて法制化すべきだという意見も出ている。金融消費者連盟のカン・ヒョング副会長は「金融商品の販売プロセスは消費者中心ではなく、供給者中心だ。金融用語自体が一般人が簡単に理解しにくいものが多いのに、非対面で商品に加入する過程で十分に説明せず、問題が生じやすい」とし、「一度説明書に同意すれば金融会社は免責されるなど、オンライン金融商品の販売は消費者が被害を受けやすい構造だ。法制化を通じて販売規制を緻密にする必要がある」と指摘した。