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ジム代も戻ってくる年末調整…恩恵は増えたが「自分で確認」が必要

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 「13ヶ月目の給料」の季節が戻ってきた。国税庁は今月15日、年末調整のホームタックス簡素化サービスをオープンする。今年の年末調整は、低出産対策と民生経済の活性化を目標とした税法改正案が大幅に反映される初年度となる。特に体育施設利用料の控除新設や子どもの税額控除拡大など、生活に密着した恩恵が大幅に増えた。

今年の年末調整では、2025年7月以降に決済したジム、水泳場、ヨガ、ピラティスの利用料の30%を所得控除として受けられる。写真=イム・ジュンソン記者
今年の年末調整では、2025年7月以降に決済したジム、水泳場、ヨガ、ピラティスの利用料の30%を所得控除として受けられる。写真=イム・ジュンソン記者

今年最も破格的な変化は「体育施設利用料の所得控除」の導入だ。政府は国民の健康増進と内需活性化のため、従来の書籍・公演などに限定されていた文化費所得控除の範囲を体育施設まで広げた。2025年7月以降に決済したジム、水泳場、ヨガ、ピラティスの利用料の30%を所得控除として受けられる。ただし、所得が7000万ウォン以下である必要があり、PT(パーソナルトレーニング)や個人レッスンなどの講習料は除外される。

低出産克服のための税制優遇も歴代最大レベルに強化された。子どもがいる世帯であれば、昨年比で還付額が大幅に増加すると見られる。基本控除対象である8歳以上の子ども(孫を含む)に対する税額控除額が、それぞれ10万ウォンずつ引き上げられたためだ。第1子は25万ウォン、第2子は30万ウォン、第3子以降は1人当たり40万ウォンとなる。子どもが3人いる世帯は最大95万ウォンまで税額控除を受けられる。

中小企業就業者所得税減免対象に「育児休業等で離職した男性」が含まれた点も注目に値する。子育てのために退職し、2025年3月14日以降に中小企業に再就職した男性労働者も、就職日から3年間、所得税の70%(最大200万ウォン)を減免される。

多子世帯に対する税額控除の恩恵も拡大された。写真=チェ・ジュンピル記者
多子世帯に対する税額控除の恩恵も拡大された。写真=チェ・ジュンピル記者

不動産市場の安定と若年層の住居のハシゴ構築のための制度改善も目立つ。従来は無住宅世帯主本人名義の住宅購入積立貯金のみが控除可能だったが、今後は世帯主である配偶者が加入した積立貯金の納入額に対しても所得控除を受けられるようになった。共働き夫婦の加入を促すための措置で、年間納入額300万ウォンを上限として40%が控除される。

故郷愛寄付金制度も大幅に強化される。地方消滅防止のための故郷愛寄付金の寄付上限は、従来の500万ウォンから2000万ウォンに引き上げられた。10万ウォン以下の寄付金は全額税額控除され、10万ウォン超過分は16.5%が控除される。特に特別災難地域に寄付した故郷愛寄付金のうち、10万ウォン超過分は一般地域より税額控除率が2倍高い。ただし、災難地域宣言から3ヶ月以内に寄付する必要がある。

しかし、一部からは制度拡大が実際の還付額増加にどれだけつながるか注視する必要があるとの指摘も出ている。例えば、文化費所得控除対象は水泳場やジムなどに拡大されたが、これまでは消費者の認知不足や事業者の準備不足により、制度が十分に活用されてこなかったという評価もあるためだ。最近の韓国消費者院の調査によると、文化費所得控除制度の認知度は5点満点中平均2.6点にとどまり、一部のショッピングモールは未登録や決済システムの不備により、控除が漏れる可能性が確認された。

これにより、控除対象の支出をしたにもかかわらず年末調整の還付を受けられないという消費者被害が発生する懸念がある。韓国消費者院は、文化費関連のサービスを購入する場合、当該事業者が所得控除登録事業者であるかを事前に確認し、年末調整の簡素化サービスで控除が反映されているかを必ず点検するよう呼びかけた。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
박해나 기자

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