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咸泳周ハナ金融会長、「司法リスク解消」…最高裁「共謀の直接的な証拠なし」として破棄差し戻し

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] ハナ金融グループの咸泳周(ハム・ヨンジュ)会長が、会長職喪失の危機から脱した。1月29日、最高裁は咸会長の採用不正事件における業務妨害容疑について、「直接的な証拠がない」として無罪の趣旨で破棄差し戻しを宣告した。2審で執行猶予判決を受け、3審の結果次第で会長職の維持が危ぶまれていた咸会長は、今回の差し戻しによって再び裁判で容疑を争うことになり、任期を継続できるようになった。咸会長と共に起訴されたハナ銀行法人と張基龍(チャン・ギヨン)元ハナ銀行副頭取については、原審判決が確定した。

最高裁は1月29日、咸泳周ハナ金融会長の業務妨害および男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律(男女雇用平等法)違反事件において、業務妨害容疑について無罪の趣旨で破棄差し戻しとした。写真=聯合ニュース
最高裁は1月29日、咸泳周ハナ金融会長の業務妨害および男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律(男女雇用平等法)違反事件において、業務妨害容疑について無罪の趣旨で破棄差し戻しとした。写真=聯合ニュース

1月29日、最高裁第1部は咸泳周会長の業務妨害および男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律(男女雇用平等法)違反事件について、原審を一部破棄し、ソウル高等裁判所に差し戻した。最高裁は、咸会長の業務妨害容疑については無罪の趣旨とした一方、男女雇用平等法違反については有罪判決を維持した。咸会長は先の2審で懲役6カ月、執行猶予2年、罰金300万ウォンを言い渡されていた。最高裁は、咸会長と共に起訴された張基龍元副頭取と、両罰規定で起訴されたハナ銀行法人については上告を棄却し、原審を確定させた。

今回の判決により、咸会長は約8年続いた司法リスクを軽減した。金融会社の支配構造法上、禁錮以上の刑の執行猶予を言い渡され、猶予期間中の人物は金融会社の役員を務めることができない。最高裁が原審を確定させていれば、咸会長は職を退かなければならなかった。しかし、一部無罪の趣旨で差し戻されたことで、事実上の職務継続が可能となった。咸会長は2025年3月に再任に成功し、2028年3月まで任期を延長している。

咸会長はハナ銀行頭取在任中だった2015~2016年、人事上の口利きを受け、新入社員の公開採用過程に介入して特定の応募者に有利になるよう不合格者の点数を操作した容疑で、2018年に検察に起訴された。また、2013~2016年に新入銀行員の男女比を4対1に差別採用したとして、男女雇用平等法違反の容疑もかけられていた。

2022年3月の1審では、咸泳周会長は無罪、張基龍元副頭取は懲役6カ月・執行猶予2年、ハナ銀行法人は罰金700万ウォンの判決が下された。1審裁判部は、咸会長が不正採用を指示した証拠がないと判断した。また、差別的な採用が頭取の意思決定とは無関係であると結論付けた。

しかし、2023年11月の2審で結果が覆った。2審裁判部は無罪だった1審の一部を破棄し、咸会長に懲役6カ月、執行猶予2年、罰金300万ウォンを宣告した。一方で、張元副頭取の上告は棄却され、ハナ銀行法人は有罪判決を受け、1審の刑が維持された。

2審裁判部は「証拠関係に照らして、咸会長が2016年の合宿面接での合格者選定過程において不当に介入し、2015~2016年の新入職員の性別不均衡な選抜に関与したとみられる」と判断した。量刑の理由として「不正採用が公的性格の強い銀行の公正な採用業務を妨害したことは明白である」と指摘した。また「これにより正当に合格すべきだった応募者が不合格になったことを考慮した」と説明した。

2015~2016年のハナ銀行の新入社員採用不正事件を巡り、3審まで続いた判決で裁判所は性差別採用について有罪判決を下した。写真=チェ・ジュンピル記者
2015~2016年のハナ銀行の新入社員採用不正事件を巡り、3審まで続いた判決で裁判所は性差別採用について有罪判決を下した。写真=チェ・ジュンピル記者

しかし最高裁は、咸会長の業務妨害容疑について無罪と判断した。咸会長が採用不正に共謀したという直接的な証拠がないという理由からだ。「咸会長から応募者の再検討を指示された事実はない」というハナ銀行の人事採用担当者たちの証言に信憑性があるとみなした。最高裁は、2審で提示された間接的な事実だけでは咸会長の共謀を認めるには不十分だと判断した。2審は咸会長の指示で追加合格者を決めるための会議があったと推定したが、最高裁はこれを裏付ける客観的な資料がないと指摘した。

最高裁は「1審の判断を覆すには、1審の証拠価値判断が明白に誤っているか、論証が論理に反するなど、著しく不当とみなせる合理的な事情が必要だ」と明らかにした。続いて「原審の判断において、公判中心主義および直接審理主義に関する法理、共同正犯に関する法理を誤解し、判決に影響を及ぼす誤りがあった」と判示した。

最高裁が破棄差し戻しを言い渡したことで、咸会長は業務妨害容疑を巡り再び法廷で争うことになった。ただし、最高裁が無罪の趣旨で差し戻したため、量刑が軽減されるか、無罪判決が出る可能性が高い。

ハナ金融は今回の最高裁判決により、会長職空席という非常事態は回避した。ただし、過去の新入社員採用過程において咸会長や法人が性差別採用を行った点については、男女雇用平等法違反容疑の有罪判断が維持された。

ハナ金融は29日の声明で「最高裁の公正な判決に無限の尊敬と感謝を表明する」と明らかにした。また「今回の判決を機に、今後ハナ金融グループは安定した支配構造の下、より低い姿勢と謙虚な心で困難を抱える金融疎外階層に細やかに寄り添い、国家の未来成長と民生安定支援のための生産的金融供給および包摂金融の拡大にグループのすべての力量を集中する」と述べた。さらに「持続可能な利益創出を通じて企業価値と株主還元を一層高め、金融本来の役割を忠実に履行していく」と表明した。

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심지영 기자

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