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Bithumbの「誤送金ビットコイン」回収の可能性は?

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 今月6日午後7時、全国のBithumb顧客249名に対し、平均2490ビットコインが誤って送金された。総数62万個。当時の取引価格(9800万ウォン)に基づくと61兆ウォンを超える規模だ。ほとんどの顧客は誤送金されたビットコインを処分しなかったが、そのうち80名余りは実際にビットコインを処分した。大半は回収されたが、問題はBithumbが依然として回収できていないビットコインが125個(約129億ウォン)にのぼるということだ。そのうち30億ウォン相当については顧客とBithumbが回収策を議論中だが、残りの分は顧客が別のコインを購入した際の既存コインと混ざってしまっており、回収の難航が予想される。

法曹界では、Bithumbが民事および刑事訴訟の対応に出ざるを得ないだろうという観測が出ている。実際に一部の顧客はBithumb側からの連絡にも応じていないことがわかった。法曹界では「刑事罰」を問うのは難しいが、「民事訴訟」を通じた回収は難しくないだろうと見ている。

ソウル瑞草区のBithumbラウンジ。Bithumbが誤送金したビットコインを回収しているが、125個(約129億ウォン)はまだ回収できていない。一部の顧客はBithumb側の連絡にも応じていないという。写真=パク・ジョンフン記者
ソウル瑞草区のBithumbラウンジ。Bithumbが誤送金したビットコインを回収しているが、125個(約129億ウォン)はまだ回収できていない。一部の顧客はBithumb側の連絡にも応じていないという。写真=パク・ジョンフン記者

大法院「ビットコインは財物ではない」という判断は変わるか

かつて大法院は、他人の現金が自身の銀行口座に誤送金された際、これを無断で引き出して使用すれば横領罪が成立すると判断した。信義則上、保管関係が成立するとみなしたからである。

しかしビットコインは異なる。「現金」ではないからだ。不明な経緯で送金されたビットコインを売却して現金化した被告人に対し、2021年に大法院は横領罪も背任罪も成立しないという趣旨で無罪(破棄差戻し)を言い渡した。誤送金された14億ウォン相当のビットコインを自身の別口座に移した人物に対し、「暗号資産は法律上、法定通貨と同等には扱われていない」として無罪を宣告したのだ。

裁判所がビットコインを横領の対象とみなさなかったのは、刑法上の横領罪の客体である「財物」の定義によるものだ。物理的実体がある財物である現金と異なり、ビットコインは物理的実体がない「デジタル化された情報」と判断されたためだ。経済的価値のある財産上の利益ではあり得るが、横領罪が適用される財物ではないということだ。財物ではないため、保管や横領という概念を適用できないと判断したのである。

これは過去の株式の事例と類似している。株式も実物の紙の株券が発行されたかどうかによって、横領罪の成立の可否が分かれた。実物株券がある場合には、これをこっそり処分すると横領罪を適用したが、実物の紙がない株式はビットコインのように財産上の権利として扱った。大法院はこのような判断の下、2023年に「(上場を控えて)株券が発行されないまま一括預託制度などによって預託されたものとして扱われる株式は、横領罪の客体になり得ない」と判断した。ただし、上場企業の株式は証券預託決済院に預託され、口座間での振替という方式によって譲渡されるため、財物に該当し、横領罪の客体になり得るというのが法曹界の説明だ。

刑事事件でも判例が変わる可能性

刑事罰の可能性は低いが、民事上では回収が可能だろうというのが法曹界の観測だ。Bithumbのランダムボックスイベントにおいて当選金を1人あたり2万〜5万ウォンと明示していただけに、当選者本人は十分に不当利得であることを認識していたとみなせるためだ。会社側が不当利得返還請求訴訟を提起して勝訴すれば、これを返還しない顧客はビットコイン処分価格を返還しなければならない可能性が高い。

ただし、今回の事件を機に株式のように「刑事事件」においても判例変更が可能だという見通しも出ている。ここ数年の間に金融当局が暗号資産取引所に対し、実物のビットコインを保有するよう要求しており、暗号資産が株式のように「取引を通じて現金化が容易な投資商品」であるという概念が拡大したためだ。

ただし、Bithumbが数千個のビットコインを誤入力したにもかかわらず実際に売買取引が成立した点など、「預託」概念が曖昧な部分は依然として変数だ。関連する金融事件の経験が豊富なある弁護士は「実際にBithumbが確保したビットコインの数量と実際の取引量の差の有無を確認しなければならないなど、預託について具体的な点を確認する必要が多く、依然としてビットコインを財物とみなして刑事罰を問うのは難しいだろう」としながらも、「ただ、投資家の大半がコインを株式のように判断しており、政府がここ数年、暗号資産取引所に対して『株式市場』に準ずるガイドラインを要求しているため、今回の事件を機に裁判所が暗号資産を『財物とみなせる』と判断を変更する可能性もある」と予測した。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
차해인 저널리스트
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