[비즈한국] 政府は、譲渡所得税の重課猶予を適用する契約期限を5月9日に再確認し、土地取引許可区域内での残金決済・登記期限を許可日から4ヶ月に調整する案を検討することにした。賃借人が居住中の住宅については、賃貸期間中は実居住義務を猶予するが、政策発表日から最大2年以内のみ例外を認め、対象も無住宅者による購入に限定する。登録賃貸住宅についても、義務賃貸期間の終了後、一定期間内に売却しなければ譲渡所得税の重課排除特典を維持できないよう制度を見直す方針が併せて提示された。
イ・ジェミョン大統領主宰で10日に大統領府で開かれた国務会議において、政府は「無制限の例外はない」との原則の下、重課猶予終了という大きな方針を維持しつつも、取引の断絶と規制回避の可能性を同時に管理するための細部調整案を議論した。

今回の後続措置は、譲渡所得税の重課猶予を終了させるという政策基調を揺るがすことなく、制度転換の過程で発生しうる市場の硬直を最小限に抑えようとする措置と解釈される。繰り返される猶予延長により蓄積された「どうせまた先送りされるだろう」という期待心理を遮断すると同時に、土地取引許可制と実居住要件が招いてきた実務的なボトルネックを解消するという意図が重なっている。
政府が改めて「5月9日の契約」を基準線として釘を刺したのも同じ文脈である。これまで多住宅所有者は猶予延長の可能性に期待して売却を先送りしており、これが売り物件の滞留現象を助長してきた。終了時点を明確に固定することで、もはや様子見は通用しないという構造を作るというメッセージだ。ただし、税制の方向性を一方的に押し付けるのではなく、取引が実際に成立し得る範囲内で実務ルールを調整し、衝撃を吸収する戦略を採ったことが特徴である。
土地取引許可区域における残金決済・登記期限を「許可日から4ヶ月」に調整する案も、現実を反映した措置である。許可申請や審査、資金調達、登記にかかる時間を考慮すれば、期限が短すぎる場合に契約は締結できても取引が完了しない事例が増える可能性がある。猶予終了局面でこうしたボトルネックが拡大すれば、市場が急激に硬直しかねないという懸念が反映された。
賃借人がいる住宅の実居住義務に例外を設けたことも、取引の停滞を防ぐための補完策である。土地取引許可制の下では原則として買主の実居住が求められるが、賃借人が居住中の住宅は即時の入居が不可能なため、売却そのものが阻まれるケースが少なくなかった。政府は、賃貸期間中は実居住義務を猶予するが、賃貸終了後には必ず実居住させることで取引のボトルネックを緩和する考えだ。
ただし、例外は政策発表日基準で最大2年に制限され、無住宅者の購入にのみ適用される。大統領が「無制限にはできない」と一線を画した背景である。例外範囲を広げすぎれば、賃貸物件付きの購入、いわゆる「ギャップ投資」が事実上容認される結果につながりかねないという懸念を反映した。取引の正常化と投機遮断という二つの目標の間で、政府が選択した折衷案と見られる。
会議では、登録賃貸住宅を保有する多住宅所有者に対する制度見直しの必要性も併せて議論された。賃貸事業者登録住宅は、義務賃貸期間(8年)が過ぎた後も譲渡所得税の重課排除特典が長期間維持できる構造になっている。これは重課猶予終了という政策方針と衝突する抜け道だと指摘されてきた。政府が賃貸終了後、一定期間内に売却しなければ特典を維持できないようにすると発表したのも、同じ問題意識から出た措置である。
政府は今回の措置が投機の緩和ではなく、制度転換の過程で発生する現実的な混乱を減らすための補完であることを重ねて強調している。ク副首相は会議の直後、「国民の関心が最も高いのは『何軒か持っているが、賃貸に出しているためすぐに入居できない場合はどうすればよいか』という部分だ」とし、「国民の苦衷と市場状況を考慮し、賃借人が賃貸中の期間は実居住義務を猶予し、賃貸期間が終了すれば必ず実居住させることで、国民の不安を解消したい」と説明した。
認定可能な賃貸期間に関しては「賃借人の残りの最初の賃貸期間に該当し、契約更新まで認めることは難しい」とし、「例外の限度は2年とする」と断言した。補完対策の発表時期についても「今週中に施行令を迅速に改正し、このような方式で確実に整理する」と明かした。