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アルスル秘法
「ゴルフコースも創作物」 大法院が認めた設計著作権

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 企業は時として、金銭だけでは説明のつかない決定を下すことがある。その裏にある法律や制度を知れば、より詳細な内情を理解することができる。「知っておくと役に立つビジネス法律(アルスル秘法)」は、ビジネスの流れを理解する手がかりを紹介する。

最近、大法院(最高裁)はゴルフコースを法的に著作権を保護されるべき創作物として認める判決を下した。写真=イム・ジュンソン記者
最近、大法院(最高裁)はゴルフコースを法的に著作権を保護されるべき創作物として認める判決を下した。写真=イム・ジュンソン記者

ゴルフの約束を取り付ける際、ゴルフ場選びに非常に敏感な人に出会うことがある。実力がつくほど、コースに対する好みや基準がはっきりしてくるからだ。例えば、山を切り開いて造成したコースを好まない人がいる。フェアウェイが狭く、ブラインドホールが多いため攻略が難しいという理由だ。しかし、逆にそういったコースであるほど攻略するのが面白いと言う人もいる。

こうしたコースの差別性や個性が、単なる好みの問題ではなく、法的に保護される「創作物」か否かを左右するとしたらどうだろうか。この問題は、2018年に提起された民事訴訟を経て、最近言い渡された大法院2024ダ229671判決により重要な転換点を迎えた。

本件は、ゴルフコースの設計および施工監理業者(以下、設計業者)が、スクリーンゴルフ用のコース映像を制作した業者(以下、スクリーンゴルフ業者)を相手に提起した著作権侵害禁止請求訴訟である。スクリーンゴルフ業者は、ゴルフ場の所有者と利用契約を締結して実際のコースを再現した映像を制作したが、設計業者から使用許諾は得ていなかった。これに対し設計業者は、ゴルフコース自体が著作権法上で保護される著作物に該当するため、無断再現は著作権侵害であると主張した。

スクリーンゴルフ業者は、次のような理由を挙げ、ゴルフコースには創作性がなく著作物に該当しないと主張した。第一に、ゴルフコースにおけるクラブハウス、進入路、練習場などの施設や個別のホールの配置は、山岳地形に造成されることが多い韓国のゴルフ場の特性上、造成地の地形による相当な制約を受けざるを得ない。また、利用者の利便性や安全性など、機能的な要素を考慮せざるを得ない。

第二に、ゴルフコースの各ホールにあるティーインググラウンド、フェアウェイ、ラフ、バンカー、ウォーターハザード、グリーンなどは、他のコースでも共通して使用される基本要素に過ぎない。第三に、ゴルフコースの各ホールは、ゴルフの競技規則・規格・国際基準に基づく制約を受けざるを得ない。これらの事情を考慮すれば、他のホールと区別される違いがあったとしても、それだけで建築著作物としての創作性を認めることはできない。

裁判所は、ゴルフコースを開発する際、他のコースと区別されるように創造的な個性を発揮して設計できると判断した。写真=生成AI
裁判所は、ゴルフコースを開発する際、他のコースと区別されるように創造的な個性を発揮して設計できると判断した。写真=生成AI

しかし、大法院判決は次のような理由でスクリーンゴルフ業者の主張と原審の判断を退け、ゴルフコースの著作物性を認めた。第一に、ゴルフコース設計に伴う実用的・機能的要素により、設計者の創作的表現に現実的な制限があるという事情だけで、ゴルフコースの創作性が一律に否定されるとは見なせない。ゴルフコースの設計者は、複数の構成要素を多様に選択、配置、組み合わせるなどの方法で、他のコースと区別されるように創造的な個性を発揮して設計することが可能だからだ。

第二に、ゴルフコースには共通の要素があるが、設計者は利用者がティーショットやその後のショット、グリーン周りのアプローチ、グリーンでのパッティングなど、状況に合わせて適切な戦略を立てて攻略できるように設計できる。また、ホールの連続的な進行プロセスで現れる変化を感じながら楽しくプレーできるよう設計することも可能だ。さらに、人工的な造園や周辺の景観と調和させ、利用者が美しさを感じられるよう、設計意図に基づいて要素を選択・配置し、有機的な組み合わせを創り出すこともできる。

第三に、原審はゴルフコースの構成要素の選択・配置・組み合わせなどが、機能や実用的な思想を超えて既存のコースと区別される創造的個性を持っているか審理し、創作性の有無を判断すべきであった。しかし、原審はこの点について審理・判断することなく著作物としての創作性を否定しており、これは審理不尽による違法があると指摘した。

ゴルフ愛好家であれば、双方の論理をある程度納得できるだろう。「韓国のゴルフ場は山が多く、どれも似たり寄ったりだ(だから創作性がない)」という主張にも一理あり、「コース攻略は設計者の意図が溶け込んだ戦略の芸術だ」という主張も十分に説得力がある。しかし、法的判断の核心は、具体的な形状に創作者の独創的表現が反映されているかどうかであった。戦略、動線、美学、造園、物語などを結びつければ、ゴルフコースも一つの創作物として評価される時代である。

大法院判決は今後、産業にどのような影響を及ぼすだろうか。判決の趣旨に従い、スクリーンゴルフ業者がゴルフコース設計業者とライセンス契約を締結すれば、直ちにスクリーンゴルフの利用料金が引き上げられる可能性がある。一方で、ゴルフコース設計者のブランド価値が強化される可能性も高い。今後、著名な設計者のブランドがマーケティングのポイントになるだろう。また長期的には、設計自体が知的財産として保護されることで、新規投資を呼び込み、高級コースの開発を加速させる可能性もある。

最近、大法院は建築著作物のような機能的・実用的な著作物の範囲を広げている。例えば、大法院2019ド9601判決では、問題となった建築物(江陵のカフェ)について、外壁と屋根スラブが1階と2階のスラブまで一つの線でつながった形状、スラブの突出具合と仕上げ角度、両側外壁の傾斜の程度など、複数の特徴が組み合わさって創作者自身の独創的な表現が含まれていると見なした。

したがって、当該建築物は一般的な表現方法に基づく機能的あるいは実用的な思想だけでなく、創作者の創作的個性を表しているため、著作権法で保護される著作物に該当すると判断した。事前の許可なく江陵のカフェと類似の設計・施工を行った泗川(サチョン)のカフェについては、著作権を侵害したと認定した。このカフェの判決は、機能的な対象であっても創作的な表現が存在すれば著作物が認められるという趣旨であり、ゴルフコースの判決と軌を一にするものである。

大法院判決が示す方向性は明確である。裁判所は知的成果物の保護範囲を漸進的に拡大している。したがって、事業の要素に創作的な表現が含まれている場合は、権利者から使用許諾を得る必要がある。それこそが紛争を予防する最善の戦略であり、新しい投資を誘致して事業を拡大するための妙手となるだろう。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
정양훈 법무법인 바른 파트너 변호사
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