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大有ホールディングスが勝ち取った「洪源植一族の320億ウォン返還」判決、大法院で覆る

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[비즈한국] 大有ウィニアグループの中間持株会社である大有ホールディングスが、南陽乳業の元会長、洪源植(ホン・ウォンシク)氏003920の一族を相手に勝ち取った320億ウォンの返還判決が、大法院で覆った。これより先、2審の裁判所は、洪元会長と経営権を巡って争っているハン&カンパニー側の仮処分により、両者間の協約が事実上履行不能な状態に陥ったとし、洪元会長側が受け取った提携証拠金320億ウォンを大有ホールディングスに返還するよう判決を下した。しかし、大法院は、このような事情だけで協約上の義務が履行不能な状態になったと断定することは困難であると判断した。

大有ウィニアグループの中間持株会社である大有ホールディングスが、南陽乳業の元会長、洪源植氏(写真)の一族を相手に勝ち取った320億ウォンの返還判決が、大法院で覆った。写真=パク・ウンスク記者
大有ウィニアグループの中間持株会社である大有ホールディングスが、南陽乳業の元会長、洪源植氏(写真)の一族を相手に勝ち取った320億ウォンの返還判決が、大法院で覆った。写真=パク・ウンスク記者

大法院第2部(主審:オム・サンピル最高裁判事)は去る12日、大有ホールディングスが洪源植元会長と配偶者、孫など3名を相手に起こした違約罰などの請求訴訟で、原審判決のうち洪元会長側が敗訴した部分を破棄し、ソウル高等法院に差し戻した。裁判所は「原審の判断には、双務契約における履行不能の法理を誤解し、判決に影響を及ぼした誤りがある」と判断した。これより先、ソウル高裁は洪元会長側が受け取った320億ウォン相当の提携証拠金を不当利得とみなし、大有ホールディングスに返還するよう判決を下していた。

この訴訟は、南陽乳業の経営権紛争当時に両者が結んだ協約から始まった。洪元会長側は2021年5月、プライベート・エクイティ・ファンド(PEF)運用会社ハン&カンパニーに南陽乳業の持ち分53%を3,107億ウォンで売却する契約を結んだ。しかし、その後、契約の履行と撤回を巡る対立が訴訟へと発展した。大有側は同年11月、洪元会長側と相互協力履行協約を締結し、法的紛争が整理され株式譲渡が可能になった時点で南陽乳業の持ち分を3,200億ウォンで買収することにした。この過程で、提携証拠金3,200億ウォンを支払った。

両者の協約には、大有側が買収対象企業の経営正常化計画を策定し、洪元会長側は、大有側が派遣または指定した人物が経営支配人や理事として選任され、計画を履行できるよう協力すること、また関連する株式譲渡訴訟で勝訴した場合、大有側の要請に従って株式譲渡契約を締結する内容が含まれていた。協約締結後、大有側は南陽乳業に経営諮問団を派遣するなど、経営正常化作業に着手した。

両者の連帯は長くは続かなかった。大有ホールディングスは2022年3月、洪元会長側が協約上の協力義務を履行しなかったとして、提携証拠金3,200億ウォンの返還と違約罰3,200億ウォンの支払いを求める訴訟を提起した。洪元会長と特殊関係人が南陽乳業の登記役員の辞任を拒否するなど、経営参加や正常化作業に協力せず、契約が解除されたというのが主な理由だった。一方、ハン&カンパニー側は両者の協約に先立つ2021年10月、洪元会長側を相手に議決権行使禁止の仮処分を申し立て、認容決定を受けていた。

下級審の判断は分かれた。1審のソウル中央地方法院は2022年11月、大有ホールディングスの請求をすべて棄却した。一方、翌年12月に控訴審を担当したソウル高裁は、大有ホールディングスの予備的請求を一部認めた。大有側の協約解除の主張と、それを前提とした請求は認めなかったものの、協約上の協力義務がハン&カンパニー側の仮処分によって事実上、履行不能な状態に陥ったと判断した。これにより、洪元会長側が大有ホールディングスから受け取った提携証拠金320億ウォンを不当利得とみなし、返還するよう判決を下した。

しかし、大法院の判断は異なった。双務契約上の履行不能とは、債権者が債務者の履行実現を期待できない客観的事情が十分に認められなければならないが、2審が挙げた事情だけではこれを断定することは困難であると判断した。ハン&カンパニー側が洪元会長側を相手に提起した株式譲渡訴訟は進行中であり、関連する仮処分も本案判決が確定するまでの暫定的な措置に過ぎないという理由からだった。裁判所は、大有ホールディングス側も既存の紛争構造と仮処分の存在を知った上で協約を締結したとみなした。

裁判所は「関連する仮処分決定が確定した後の事情、すなわち『相当な期間が経過して買収対象企業を巡る客観的な状況が大幅に変化し、協約の解除の可否が問題となって提起された訴訟の進行経過などを考慮すると、協力義務の履行に必要な原告と被告間の信頼関係が崩れており、正常な履行を期待することは困難である』という事情を理由として、『関連する仮処分決定が確定する頃、被告らの経営正常化協力義務が履行不能に達した』と判断することはできない」と判示した。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
차형조 기자

건설·부동산 시장과 재계 이슈를 취재합니다. 열린 마음으로 듣고 정확하게 쓰겠습니다.

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