[비즈한국] ロッテ持株004990の定時株主総会の核心議案として、辛東彬(シン・ドンビン)会長の社内取締役再任よりも、自己株式の保有・処分基準を新設する定款変更案が浮上している。改正商法が3月6日に施行され、会社が取得した自己株式は原則として消却しなければならず、例外的にのみ株主総会の承認を経て保有・処分できるようになっただけに、今回の議案は改正商法施行後の自己株式の例外許容範囲が実際の株主総会でどのように扱われるかを示す事例として注目されている。

ロッテ持株は24日の定時株主総会で、定款の一部変更案や取締役選任案などを議論する。市場の関心は定款改正案の中でも自己株式関連条項に集中している。会社は定款に「会社が自己株式を取得した際は、取得日から1年以内に消却しなければならない」という原則を反映しつつ、「新技術の導入、財務構造の改善など会社の経営上の目的」のために必要な場合には、自己株式保有処分計画を作成し、株主総会の承認を得て保有または処分できるようにする内容を盛り込んだ。
ロッテ持株は自己株式の比率が高い企業として知られている。昨年末基準で普通株の自己株式比率は27.5%に達する。会社はこれに先立ち、3月9日、普通株524万5461株を3月31日に消却すると公示した。これは普通株の自己株式全体27.5%のうち5%pに相当する規模で、消却予定金額は3月6日の終値基準で約1663億ウォンである。今回の消却が行われても、自己株式の比率は約22.5%の水準で残ることになる。
ロッテ持株の株式6.4%を保有する国民年金は、この定款変更案に反対する意向を示した。国民年金は「会社の持分構造上、最大株主などの賛成だけで自己株式の保有・処分計画が株主総会で承認される可能性があり、一般株主の意見を反映できる手段は確認されない」という理由を挙げた。昨年末基準で、辛東彬会長を含む特別関係者の持分比率は43.5%とされている。これにより、市場では最大株主側の持分だけでも議案の通過が可能だという分析が出ている。
ロッテ持株の今回の議案は、一部の自己株式を先に消却しつつも、残りの自己株式については経営上の目的に応じた活用可能性を定款に残そうとする試みと解釈される。ロッテ持株は昨年、財務構造の改善や新規事業投資などのために自己株式5%をロッテ物産に売却した経緯があり、今年3月には改めて5%の消却を決定した。改正商法体制下では、このような活用を継続するには株主総会の承認を前提とした計画策定が必要となった。
今回のロッテ持株の株主総会の争点は、自己株式をどれだけ消却するかよりも、例外的に保有・処分できる「経営上の目的」の範囲をどこまで認めるかに焦点が合わされている。法務部は3月11日に発表した「改正商法ガイドブック」において、自己株式は原則として消却し、例外的にのみ株主総会の承認を経て保有・処分するように制度が全面的に改編されたと説明した。ロッテ持株の議案は、その基準が実際の株主総会の場で初めて試験台に上がる事例の一つと見ることができる。