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ドゥナムは勝訴したが、Bithumbは?営業停止取り消し訴訟の初の攻防

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 国内2位の暗号資産取引所Bithumbと金融当局間の法廷闘争が始まった。金融情報分析院(FIU)は現場調査の後、Bithumbに対し営業一部停止6か月、過料368億ウォン、代表取締役への懲戒などの重い処分を下した。これに対しBithumbは、営業停止処分取り消し訴訟と執行停止申請で対抗した。23日、本訴に先立ち、双方の主張が垣間見られる執行停止事件の審問期日が開かれ、業界の注目が集まった。

Bithumbは金融情報分析院(FIU)が賦課した営業一部停止6か月処分を取り消してほしいとして訴訟を提起した。写真=パク・ジョンフン記者
Bithumbは金融情報分析院(FIU)が賦課した営業一部停止6か月処分を取り消してほしいとして訴訟を提起した。写真=パク・ジョンフン記者

3月17日、FIUは2025年3~4月に実施したマネーロンダリング防止のための現場調査で、Bithumbが2021年12月~2025年4月の間に△未申告暗号資産事業者との取引禁止義務 △特定金融取引情報法(特金法)上の顧客確認義務および取引制限義務 △資料保存義務などに違反した事実を約665万件摘発したと発表した。

FIUは3月16日に開かれた制裁審議委員会で、Bithumbに対し特金法違反で営業一部停止6か月、過料368億ウォンを賦課し、代表取締役への懲戒警告、報告責任者の停職6か月などの身分制裁処分を決定した。営業一部停止については、新規顧客の外部暗号資産への移転を制限するものであり、暗号資産の売買・交換や韓国ウォンの入出金は可能である。

これに対しBithumbは、営業停止処分を取り消す訴訟と、本訴の結果が出るまで営業停止の効力を停止する執行停止を申請した。ただし、営業停止は4月30日まで中断されている状態だ。Bithumbが訴訟を提起した翌日の3月24日、裁判所が執行停止を一時引用したためである。

4月23日、ソウル行政裁判所で執行停止の初の審問期日が開かれた。本案訴訟に先立ち、双方の主張を確認する場でもあった。BithumbとFIUは、△営業停止処分による損害が深刻であるか △処分と制裁のレベルが適法であるか、を中心に相反する主張を展開した。

Bithumbは、営業停止処分による損害の深刻さを強調した。Bithumb側は「顧客の信頼を失えば、正常な営業は困難だ。市場で否定的な認識が広まり、回復不可能な損害を受ける。シェアが下落し、取引先との法的紛争が生じる可能性もある」とし、「営業停止期間が6か月にも及べば、本案訴訟を進める実益もなくなってしまう」と主張した。

またBithumbは、特金法適用に当局の恣意的な判断があったとし、営業停止処分の不当性も主張した。未申告暗号資産事業者との取引を手作業で検討するなど犯罪防止に努めたが、当局がこれを考慮しなかったと言及した。100万ウォン未満の取引は送受信人が同一である場合が多く、マネーロンダリングのリスクが低いという点、ドゥナムは営業停止3か月にとどまった一方でBithumbは上限の6か月を受けた点から、公平性に欠けるという主張も示した。

一方、FIUは、マネーロンダリング防止という特金法の趣旨を挙げ、「規制の空白」という言葉は適切ではないと指摘した。FIU側は「特金法は麻薬取引、テロなどの犯罪資金として悪用されることを防ぐためのものであり、未申告事業者との取引を禁止している」と述べ、裁判所に「規制の空白という言葉を繰り返し使用することは法の趣旨に反する。本案訴訟でも考慮してほしい」と強調した。

Bithumbが施行した措置については、「事業者ごとに未申告事業者との取引に対する対応は異なる可能性がある」としつつも、「Bithumbが対応した時期や内容が十分であったかどうかには議論の余地がある」と回答した。さらにFIUは、営業停止は全体の取引を禁止するものではないため、Bithumbが主張する深刻なレベルの損害は生じないと反論した。

ドゥナムは4月9日、FIUに対して提起した営業一部停止取り消し訴訟の1審で勝訴した。写真=パク・ジョンフン記者
ドゥナムは4月9日、FIUに対して提起した営業一部停止取り消し訴訟の1審で勝訴した。写真=パク・ジョンフン記者

もしBithumbが申請した執行停止が引用されなければ、本案訴訟に関係なく営業一部停止6か月が適用される。執行停止審理の終結日も、営業停止の一時中断が終了する前日の4月29日に定められた。

業界では、Bithumbの執行停止申請が引用されるだろうと見る見方が多い。最近、ドゥナム(Upbit運営会社)がFIUを相手取った営業停止処分取り消し訴訟で勝訴したためだ。ドゥナムは2025年2月、未申告暗号資産事業者との取引などでFIUから営業一部停止3か月・代表への懲戒警告・従業員の免職などの処分を受けた。BithumbとドゥナムがFIUから受けた摘発事項が酷似しており、ドゥナムの勝訴根拠がBithumbにも有利に働く可能性が高い。

ドゥナムとFIUの訴訟の争点は、△営業停止処分を受けるべき故意・重過失があるか △摘発事項に対して必要な措置を行ったか、であった。去る4月9日、ソウル行政裁判所は、100万ウォン未満の取引に対する規制が不十分であり、Upbitで発生した未申告事業者との100万ウォン未満の取引を故意や重過失と見ることは困難であると判断した。

特金法では、マネーロンダリングを防ぐために100万ウォン以上の暗号資産取引において送受信者情報を義務的に記録・共有する「トラベルルール」を施行している。暗号資産取引所は、不法な資金取引を防止するために100万ウォン未満の取引にも独自の検証システムを設けてきた。実際にドゥナムが100万ウォン未満の取引でも検証手続きを経たという点が、裁判で有利に働いた。

ドゥナムはFIU調査当時、△顧客への確約書要請および受領 △ブロックチェーンデータソリューション業者(Chainalysis)を通じて暗号資産を出庫したウォレットが未申告事業者と確認された場合に取引を遮断するなどの措置を講じていた。FIUは裁判でドゥナムの措置レベルが他社より不十分だと主張したが、裁判所は措置が十分かどうか以前に、ドゥナムが対策を講じたという事実自体を重要視した。Bithumbが今回の審問でモニタリングシステムの構築など、努力を強調した背景である。

Bithumbは今回の執行停止申請について「残りの法的手続きにおいて誠実に弁明する」と伝えた。

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심지영 기자

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