[비즈한국] 公正取引委員会(公取委)が、ウェブトゥーン・ウェブ小説産業の収益構造と取引慣行に関する実態調査に着手した。プラットフォームからコンテンツ提供会社(CP:Content Provider)、そして創作者へと続く契約構造を検証し、収益配分や前払い金(MG)の支給方式、二次的著作権の設定過程において不公正な慣行がなかったかを確認することが目的だ。
4日、業界と関係当局によると、公取委は最近「ウェブトゥーン・ウェブ小説分野の不公正慣行実態調査」を開始した。調査対象は、国内の主要ウェブトゥーン・ウェブ小説プラットフォームやCP各社など約100社。公取委は、企業別の収益構造と取引の実態、プラットフォーム間の競争構図、ヒットコンテンツの確保方法などを確認する計画だ。必要に応じて、独占禁止法や約款法などの関連法に違反していないかも検討する方針である。

収益配分・MG・二次的著作権が核心争点
今回の調査で核心争点として挙げられるのは、収益配分(RS:Revenue Sharing)の構造だ。RSは、プラットフォームとCP、創作者が作品から発生した収益を一定の割合で分ける方式である。ウェブトゥーン・ウェブ小説はプラットフォームを通じて流通し、CPが企画・制作・マネジメントの役割を担うケースが多い。この過程で、創作者に最終的に戻る取り分がどのように算出されるのか、精算基準と内訳が十分に公開されているのかが主な点検対象となる。
前払い金(MG:Minimum Guarantee)の支給・差し引き方式も調査対象に含まれた。MGは、作品のヒットの有無にかかわらず創作者に先払いされる最低保障金のような性格の金額である。ただし、その後発生した収益からMGを優先的に差し引く方式が適用される場合、作品の収益が一定水準に達するまで創作者が追加収益を受け取ることが困難な構造になり得る。業界では、MGが創作者にとって安定的な収入を保障する装置として機能する一方、契約方式によっては収益精算をめぐる紛争の火種になり得ると指摘されてきた。
二次的著作物作成権をめぐる契約慣行も点検対象だ。ウェブトゥーン・ウェブ小説は、ドラマ、映画、ゲーム、アニメーションなどに展開される際、原作以外の付加収益が発生することがある。そのため、プラットフォームやCPが原作契約の段階で二次的著作物作成権を包括的に確保したり、権利行使期間を長期間設定したりすることが、創作者の権利を過度に制限していないかどうかが争点となる。
昨年の不公正約款是正に続き、取引構造の調査へ拡大
公取委がウェブトゥーン・ウェブ小説分野の契約慣行を調査するのは今回が初めてではない。公取委は2025年、ウェブトゥーン・ウェブ小説分野の23のコンテンツ事業者が使用する約款を審査し、141の約款に含まれる1112の不公正な条項を是正させた。当時の是正対象には、事業者に対して二次的著作物作成権を無断で設定した条項、著作権者の権利行使を制限する条項、過度な損害賠償責任を課す条項、精算資料などの重要情報を不誠実に提供する恐れがある条項などが含まれていた。
今回の実態調査は、個別の約款条項を超えて産業全体の収益構造と取引慣行を調べる性格が強い。ウェブトゥーン・ウェブ小説市場はプラットフォームを中心に成長してきたが、近年はCPが作家とプラットフォームの間で企画・制作・流通をつなぐ役割を拡大している。創作者がプラットフォームと直接契約する構造だけでなく、CPを通じた制作・供給構造が増加するにつれ、収益配分や権利帰属関係も複雑化した。
共に民主党のキム・ヨンマン議員室に寄せられた業界からの情報提供も、今回の調査と連動している。議員室のアンケート調査によると、ウェブトゥーン・ウェブ小説業界の不公正な慣行に関する情報提供は306件、102社にのぼった。寄せられた内容には、不透明な精算、MG契約の強要、不当な手数料、対価のない繰り返しの修正要求などが含まれているという。
公取委の調査は年末まで行われる予定だ。調査結果に応じて、制度改善や後続調査につながる可能性もある。特にウェブトゥーン・ウェブ小説産業は、国内プラットフォームの海外進出や映像化など、二次コンテンツへの拡大が同時に進んでいる分野であるため、収益配分や権利設定の基準をめぐる議論も続いていくものと見られる。