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カード会社、Tmon・WeMakePriceの「分割払い」払い戻し開始から2年…一括払い被害者は除外

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 金融監督院(金監院)の金融紛争調停委員会(分調委)の決定により、カード各社がTmon・WeMakePrice(チメプ)事態の被害者に対する分割払い金の返金手続きに着手した。被害者らは約2年ぶりに返金手続きが始まったことに期待を寄せている。ただし、事態発生からかなりの時間が経過しているため、サービスを利用していないことを証明する資料を改めて確保する過程が負担となっている雰囲気だ。一方で、一括払いで決済した消費者は同じ被害を受けながらも返金対象から除外され、虚脱感が広がっている。

2024年のチメプ決済遅延事態当時、返金を求めてTmon本社を訪問した消費者たち。写真=パク・ジョンフン記者
2024年のチメプ決済遅延事態当時、返金を求めてTmon本社を訪問した消費者たち。写真=パク・ジョンフン記者

旅行・航空・宿泊商品を利用した消費者が対象…証憑書類の準備に悪戦苦闘

業界によると、最近主要カード会社は、チメプ被害消費者を対象に返金手続き関連の証憑書類を案内するメッセージを発送し始めた。金融監督院の金融紛争調停委員会が、チメプ関連の紛争において、割賦取引法上の消費者の「契約撤回権」および「抗弁権」の行使を認めたことによる後続措置である。

今年4月、金監院の分調委は、チメプ被害消費者がカード会社を相手取って提起した紛争において、割賦取引法上の契約撤回権の行使が有効だと判断した。これに伴い、すでに納付した分割払い金は返還し、残りの分割払い金の支払い義務も消滅するという基準を提示した。

分調委の決定により、カード各社はチメプ事態により旅行・航空・宿泊商品を利用できなかった消費者の返金および分割払い抗弁処理手続きに着手した。返金対象は割賦取引法上の契約撤回権・抗弁権の行使要件(20万ウォン以上、3ヶ月以上の分割払い)を満たした決済件である。カード会社は消費者に案内メッセージを送り、決済履歴と旅行商品情報、サービス未利用事実を確認できる資料の提出を求めていることが確認された。

被害者らは約2年ぶりに返金手続きが始まったことに安堵する雰囲気だ。しかし、事態発生からかなりの時間が経っているため、当時の決済履歴や旅行商品情報、サービス未利用事実を証明する資料を確保する過程が容易ではないとの声も上がっている。Tmon・WeMakePriceのプラットフォームへのアクセスが困難なうえ、一部の旅行会社が廃業や連絡不通となっている事例も重なり、証憑資料の準備に苦労している。

特に一部のカード会社は、返金審査の過程で旅行会社の確認書や社印が含まれた書類を要求している。しかし、被害者の間では、旅行会社がすでに営業を停止していたり連絡が取れなかったりする場合、確認書の発行自体が難しいという指摘が出ている。

ある被害者は「旅行会社は社印発行の可否を内部検討しなければならないと言い、カード会社は確認書が必要だと言う」とし、「結局、消費者だけが板挟みになり書類を揃えるために苦労している状況だ」と語った。また別の被害者は「商品を購入した旅行会社はすでに廃業し、商号が変わっている」とし、「変わった旅行会社に連絡したが、内容を知らないと言われ資料提供の確約をもらえず途方に暮れている」と伝えた。

一方、一括払いの被害者の間では虚脱感も広がっている。同じ商品を購入して被害を受けたにもかかわらず、決済方式が違うという理由でカード会社の返金対象から除外されたためだ。現行法上、抗弁権は一定の要件を満たした分割払い取引にのみ認められる。これに対しカード各社は、法的根拠がある分割払いの決済件を中心に返金手続きを進めている。ある被害者は「同じ被害を受けたのに、分割払い決済者だけにカード会社から連絡が来たのを見て虚脱した。分割払いにしなかったことをとても後悔している」と述べた。

金監院の関係者は「現行法の体系上、一括払い決済の消費者を直接救済する方策は事実上ない」とし、「まずは分割払い決済の消費者だけでも救済する方策を検討した」と説明した。続けて「一括払い決済の被害者たちは現在、個別に訴訟を進行中だ。韓国消費者院の紛争調停で、消費者と最終契約を結んだ加盟店に責任があるという趣旨の調停案が出されたが、一部の加盟店がこれを受け入れず訴訟に発展した」とし、「返金の可否は裁判所の最終判断を通じて確認されるものとみられる」と付け加えた。

チメプ事態勃発から2年、カード各社が被害者に対する分割払い金の返金手続きに着手した。写真=パク・ジョンフン記者
チメプ事態勃発から2年、カード各社が被害者に対する分割払い金の返金手続きに着手した。写真=パク・ジョンフン記者

「返金額132億ウォン、誰が負担するのか」カード会社とPG会社の葛藤も

消費者の返金手続きが本格化するにつれ、葛藤はカード業界とPG(決済代行)業界にも飛び火している。返金費用を最終的に誰が負担するのかをめぐり、両者の利害関係が衝突している。金監院によると、旅行・航空・宿泊の分割払い決済に関連して金監院やカード会社に受け付けられた紛争苦情は1万1696件で、返金手続きが完了した場合、カード会社が負担すべき返金額は約132億ウォン規模となる。

カード業界は、この費用を全面的に負担するのは難しいという立場だ。Tmon・WeMakePriceがカード会社と直接加盟店契約を結んだのではなく、PG会社を通じた間接的な加盟店である以上、最終的な負担はPG会社と分担すべきだという主張だ。カード会社は、まずは消費者に返金した後、PG会社に求償権を請求したり、今後支払う精算代金から相殺するなどの案を検討しているという。

一方、PG業界は責任転嫁だと反発している。金融当局が提示した根拠である割賦抗弁権は、消費者が信用供与者であるカード会社に行使する権利である以上、PG会社のような決済仲介事業者にまで責任を拡大することは法の趣旨に合わないという主張だ。今年4月、PG協会は声明を出し、「決済業界がチメプ事態当時、先行的な返金で数千億ウォン台の損失を耐えた」とし、「カード業界が求償権請求と精算金の相殺を挙げて、負担を再びPG会社に転嫁しようとしている」と批判した。

カード会社とPG会社間の責任攻防は、チメプ事態の初期から続いていた。2024年には決済取り消しと返金費用を誰が先に負担するのかをめぐり葛藤が浮上した。当時はネイバーペイ、カカオペイ、トスペイなど一部のPG会社が自社の費用で消費者に返金することで葛藤がいったん収束したかに見えたが、今回のカード会社の返金を機に攻防が再燃している。

金監院は「割賦取引法上、一次的な責任主体はカード会社だ」とし、「PG会社は割賦取引法上の責任主体として明示されてはいない。ただし、カード会社とPG会社間に業務契約関係がある以上、両者間の費用負担問題は別途の争点として残っている」と述べた。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
박해나 기자

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