주메뉴바로가기본문바로가기
비즈한국 비즈한국

現場
恵みではなく基本的人権として…「国民基礎金融保障法」制定の議論が加速

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

【Biz Hankook】金融疎外層が最低限の金融サービスを利用できるよう「金融基本権」を法制化する案が国会で議論された。すべての国民が差別なく金融サービスを利用できるよう保障し、金融弱者層への支援を個別の政策ではなく基本権の次元からアプローチして、経済的な再起を段階的に保障しようという趣旨だ。学界や現場の専門家は、金融基本権の法制化を通じて庶民金融支援システムを統合し、金融排除による貧困の悪循環を断ち切るべきだと強調した。

民主党の閔丙徳(ミン・ビョンドク)議員は、金融基本権を法的に保障する「国民基礎金融保障法」の発議を準備しているとされる。写真=シム・ジヨン記者
民主党の閔丙徳(ミン・ビョンドク)議員は、金融基本権を法的に保障する「国民基礎金融保障法」の発議を準備しているとされる。写真=シム・ジヨン記者

6月11日、国会図書館大講堂で「第2回 国民の金融基本権実現のための政策討論会および金融基本権研究団発足式」が開催された。発足式は信用回復委員会が主管し、共に民主党の閔丙徳、鄭泰浩(チョン・テホ)、金賢正(キム・ヒョンジョン)、金南希(キム・ナムヒ)、安道傑(アン・ドゴル)の各議員室が主催した。

今回の発足式は、4月27日に開かれた第1回討論会に続いて開催されたもので、金融基本権の法制化に関する議論とともに、学界・研究機関・現場の専門家で構成される金融基本権研究団を発足させる場となった。研究団は、金融基本権制度および法案を策定するための研究を行う予定である。第1回討論会では金融基本権の概念を提示し、憲法上の幸福追求権の観点から金融基本権の保障が必要であるという点が提起されたが、第2回討論会では具体的な金融基本権の法制化案が議論された。

金融基本権とは、すべての国民が金融サービスに差別なくアクセスし、人間らしい生活を営むために必要な最低限の資金を、公正な条件で利用する権利を指す。金融基本権の議論の核心は、「国民基礎金融保障法」を制定して法的根拠を設けることにある。現在は、金融弱者層の救済が「ハッサルローン」のような個別商品や債務免除政策などに分かれているが、法案によって包括的な支援策を整え、庶民中心の金融を作ろうという趣旨である。

国民基礎金融保障法は、閔丙徳議員が発議を主導しているとされる。立法推進を支援するため、議員で構成される立法支援団も設置される予定だ。閔丙徳議員は11日の開会挨拶で「第1回討論会で金融基本権という概念を議題として投げかけたとすれば、第2回討論会は議論を民生の現場で機能する立法へと完成させる場だ」とし、「国民基礎金融保障法は、供給者中心の金融市場から庶民を救うための武器だ。民生金融を恵み型の政策から、憲法上の請求権へと格上げする」と述べた。

この日、発題者として立った金恩瓊(キム・ウンギョン)信用回復委員会委員長兼庶民金融振興院院長は、「国民基礎金融保障法」の制定推進案を発表した。金委員長によると、国民基礎金融保障法は5大金融基本権(アクセス権・生存権・再起権・自立権・資産形成権)を基本体系とし、4大基礎金融を段階的に具現化することが骨子となっている。

4大基礎金融とは、△基礎相談・債務調整 △基礎保険 △基礎融資 △基礎貯蓄を指す。4大基礎金融は自立段階に応じて、基礎相談・債務調整→基礎保険→基礎融資→基礎貯蓄の順に機能する。基礎相談・債務調整の段階では、資金支援ではなく債務調整に焦点を当てる。次に基礎保険を通じて、再び貧困状態に陥らないよう基礎的な安全網を確保する。安全網の構築を経て初めて基礎融資により自立資金を支援し、最後の基礎貯蓄段階では発生した所得で資産を形成して貧困への再突入を遮断する。法案は施行初期には弱者層を優先的に保障するが、中長期的には全国民に対象を拡大する。

金恩瓊委員長は「金融基本権は、保護を受ける権利を恩恵ではなく、アクセス可能な法的地位として保障しようというものだ。最低限の絶対性を保障して金融弱者層を守る趣旨である」とし、「憲法上内在する権利だが抽象的なため、権利を具体化するには法制化しなければならない」と強調した。金委員長は、憲法の幸福追求権(第10条)・人間らしい生活権(第34条)・公共福祉のための制限(第37条)を金融基本権として具体化すべきだと説明した。

金恩瓊(キム・ウンギョン)信用回復委員会委員長兼庶民金融振興院院長が、国民基礎金融保障法の推進方向について説明する様子。写真=シム・ジヨン記者
金恩瓊(キム・ウンギョン)信用回復委員会委員長兼庶民金融振興院院長が、国民基礎金融保障法の推進方向について説明する様子。写真=シム・ジヨン記者

新型コロナウイルス事態以降、緊急支援の次元で極低信用者向け融資を実施した京畿道(キョンギド)でも、金融弱者層が制度圏内に含まれず危機に直面しているという点が強調された。発題者として立ったソク・ヒジョン京畿福祉財団研究委員は、「金融弱者層が排除メカニズムの中で制度圏の外に押し出されている。彼らは社会の金融システムに問題があることさえ認識できていない」とし、「現行制度は財政安定性を理由に信用格付け体系を作り、金融消費者を線引きしている。この過程で排除された人々は融資が不可能であるため不法な私金融を頼り、悪循環に陥る。個人の失敗のせいだという認識から脱却しなければならない」と語った。

ソク委員は、庶民金融では返済率ではなく回生率を基準に評価すべきだと提言した。極低信用融資者の貸出返済率が低いとの指摘については、「民間市場の返済率をそのまま適用してはいけない。回収率ではなく回生率に重きを置き、長期的に見る必要がある。返済を中心に考えると、金を返すためにまた高金利の借金をするという悪循環が起きる」とし、「信用回復率、再就職・自立率、債務再発防止率など新しい成果指標を作成・活用し、これを信用スコアに反映すべきだ」と主張した。

最後の発題者として立った仁荷大学ファイナンス経営学科の韓在俊(ハン・ジェジュン)教授は、金融基本権の観点からの債務調整案について説明した。韓教授は「金融基本権の次元で債務調整を行う際は、単なる金融を超えて住居不安、健康悪化、社会的孤立といった複合的な問題を併せて見なければならない」とし、「市場失敗の是正と憲法価値の実現に正当性を置いて債務調整を行うべきだ」と指摘した。

韓教授は「これまでの債務調整は、債権者と債務者の権利関係の調整に焦点を当てていた。しかし金融基本権の観点からは、債務発生の原因にも焦点を当てなければならない。債務には契約不履行だけでなく、失業・ギャンブル・金融リテラシー不足・家族の崩壊など様々な非自発的要因がある」とし、「金融二極化の実態を是正しなければ、個人の債務負担を軽減すると同時に、再び制度圏へ戻れるような好循環を作ることができる」と分析した。

あわせて韓教授は、△憲法上の基本権保障を通じた金融基本権の実質的保障 △破産手続きを簡素化した職権免責トラックの新設 △債務調整タイプ別の差等生活費基準 △ワンストップ統合支援プラットフォーム構築による複合支援 △債務者の法的地位保障と債務調整ガバナンスの強化などの改善案を提示した。

この日の発題後の討論には、東国大学経営学部のカン・ギョンフン教授、ソウル市立大学法科大学院のイム・ジョンハ教授、祥明大学経済金融学部のユ・ギョンウォン教授、消費者の会代表のユン・ヨンミ氏、ローリングジュビリー本部長のキム・ミソン氏が参加した。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
심지영 기자

금융, 가상자산, 핀테크, 투자 업계 중심으로 취재하고 있습니다. 언제든 제보주세요.

jyshim@bizhankook.com
저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지