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サムスン電子機密流出の控訴審…アン・スンホ元副社長「テキヤ(Staton Techiya)報告書は営業秘密ではない」

[비즈한국] サムスン電子の内部特許資料を流出させた疑いで1審で懲役3年を言い渡された、アン・スンホ元サムスン電子IPセンター長(副社長)側が、問題となった「テキヤ懸案報告書」の営業秘密性を控訴審の法廷で真っ向から争った。報告書を入手・使用した行為自体は不適切であったと認めたものの、その資料が不正競争防止法で保護される営業秘密に該当するかどうかは別問題であるという論理だ。

「相手方に有利な情報ではない」と反論

アン元副社長側は1日、ソウル高裁刑事3部(裁判長イ・スンハン)で開かれた控訴審公判の最終弁論において、報告書の性質、情報の取得可能性、サムスン電子とシナジーIP(Synergy IP)の関係などを根拠に、営業秘密の要件は満たされていないと主張した。

サムスン電子の内部職員と共謀して重要な機密資料を流出させた疑いがあるアン・スンホ元サムスン電子副社長が、2024年5月30日、ソウル瑞草区のソウル中央地方法院で開かれた逮捕前被疑者尋問(令状審査)に出席している。写真=連合ニュース

核心は、営業秘密として保護される情報の範囲をどこまでと見なすかである。弁護人は、不正競争防止法が保護する「営業活動に有用な技術上または経営上の情報」を広義に解釈すれば、刑事処罰の範囲が過度に拡大する恐れがあると主張した。特許は公開を前提に一定期間独占権を付与する一方、営業秘密は非公開状態を前提に別途の登録や審査なしに保護されるという点も言及した。

その上で、「不正競争防止法で保護する情報を、特許法上の発明に準ずる程度の技術的・経営的価値を持つ、企業の競争力の核心情報であると合理的に解釈することで、全体的な技術保護体系の調和と均衡が維持されるようにすべきだ」と主張した。

アン元副社長は2010年から2019年までサムスン電子の初代IPセンター長を務め、特許関連業務を総括した後に退職し、特許管理企業(NPE)であるシナジーIPを設立した。NPEは、特許権を保有・買収した後、それを行使したり、ライセンスや売却などで収益を得る特許管理専門企業である。

アン元副社長はシナジーIPを運営する中で、米国の音響機器メーカー「ステイタン・テキヤLLC(テキヤ)」を代理してサムスン電子と特許ライセンス交渉を行い、この過程でサムスン電子IPセンターの元職員であるイ氏から、テキヤ特許関連の懸案報告書を受け取った疑いを受けている。双方は交渉で合意に至らず、テキヤは2021年11月、サムスン電子を相手取り約9000万ドル規模の特許侵害訴訟を提起した。

テキヤは音響関連特許を保有し、他企業に行使する方式で特許事業を拡大してきた。以前サムスン電子にも自社の特許を提案したことがあり、当時サムスン電子の特許検討過程にアン元副社長が関与していたことが知られている。

問題となった「テキヤ懸案報告書」は、サムスン電子がテキヤの特許18件の侵害の可能性と有効性を検討し、交渉・訴訟などの対応策をまとめた内部資料であり、公開された特許・製品情報や先行技術などを照合した内容が含まれている。

アン元副社長側は報告書を取得・使用した行為自体は不適切であったと認めたものの、報告書が公開された特許・製品情報などを基にした法的な評価に過ぎず、不正競争防止法上の営業秘密には該当しないと主張した。写真=チェ・ジュンピル記者

不正競争防止法上の営業秘密は、非公知性・経済的価値・秘密管理性などを備えていなければならない。1審は、テキヤ報告書がサムスン電子IPセンターの技術分析チームと法務チームなどが相当な費用と労力をかけて作成したものであり、相手方が取得すれば特許交渉や訴訟で有利な立場に立てる情報であるとして営業秘密性を認め、アン元副社長に懲役3年を言い渡した。

アン元副社長側は、このような1審判断の前提を改めて反論した。報告書の特許検討結果は、公開された特許と製品情報を基に関連性・侵害の可能性と有効性を分析した法的な評価に過ぎず、対応策もまた企業が通常検討し得る選択肢を整理したものに過ぎないという主張だ。

弁護人は「特許検討結果の部分に関しては、これは特許の有効性や侵害の有無を分析する行為であり、公開された情報を素材にした法的評価・判断行為に該当するだけだ」と語った。また「サムスン電子の特許検討評価結果が同業種に属する競合他社に流出したとしても、これを利用してサムスン電子に対して競争優位に立つ余地はない」と主張した。

シナジーIPとサムスン電子が競合関係にあったという点も否定した。シナジーIPは同じ市場で競合したのではなく、特許紛争において法的権利を行使した当事者であり、報告書の流出によってサムスン電子が競争上の利益を失ったと見なすこともできないという主張だ。

公開情報の分析か、それとも営業秘密か…裁判部は法理的根拠を精査

報告書の「非公知性」も争点であった。弁護人は、公開された特許明細書や製品情報、先行文献などを活用すれば、知的財産権分野の従事者が通常分析できる情報であると主張した。

この過程で裁判部は、アン元副社長側が提示した「営業秘密は特許発明に準ずる企業競争力の核心情報と見なすべきだ」という論理の根拠を確認した。関連する学者や判例、外国の事例があるかを問うと、弁護人は「論理に基づいて申し上げたものであり、可能であれば判決宣告日までにこの部分に関する論文を探している」と答えた。裁判部が独自の見解かを確認すると、弁護人はこれを認めた。

アン元副社長側は、法理的には無罪を主張しながらも、報告書の取得と使用自体は不適切であったと認めた。アン元副社長は最終陳述で「サムスン電子に関連する事項は、もっと慎重かつ用心深く扱うべきであったにもかかわらず、不注意な点があった」と述べた。テキヤとの契約を終了させ、経済的利益を放棄した点も重ねて強調した。

この日、アン元副社長とサムスン電子の社内特許弁護士出身であるチョ・ソンイル被告に対する弁論は終結した。イ・ドンホ元サムスンディスプレイ出願グループ長など被告2人は、今月22日に最終弁論を行う。イ元グループ長はサムスンディスプレイの内部情報を外部に流出した疑いで起訴され、1審で懲役3年と追徴金5億3612万ウォンを言い渡された。これらサムスン電子IPセンターの元職員ら5人に対する判決は、10月27日午前10時に予定されている。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
강은경 기자

기술과 산업을 취재하고 씁니다.

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