[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明しにくい決定を下すことがある。その裏に潜む法や制度を知れば、その内幕をより詳細に理解できるだろう。「知っておくと役立つビジネス法律(アルスルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するヒントを紹介する。

芸能界では、専属契約の効力を争う紛争が頻繁に発生する。アーティストが所属事務所に専属契約の解除を通告し、裁判所に専属契約効力停止の仮処分を申請するというものだ。しかし、仮処分が認められるケースはそれほど多くない。仮処分は短期間のうちに疎明を完了しなければならず、現実的に容易ではないからだ。専属契約効力停止の仮処分申請も同様に困難な場合が多い。ところが最近、状況が変わった。裁判所が「精算義務の不履行」を「信頼喪失」による専属契約解除の事由として認めるようになっているからだ。
亀裂が生じたポイントは、「赤字のため収益を分配するものはないし、精算資料を提供する必要もない」という企画会社(所属事務所)の主張が退けられたという点だ。企画会社は一般的に、活動収入より支出の方が多いため分配すべき精算金自体が存在せず、したがって精算資料を提供する理由もないと主張してきた。
これが問題となった事例として、仁川地方裁判所富川支部2022年5月20日宣告(2021カハプ101054、2021カハプ104763判決)がある。女性グループのメンバー4人が継続的に精算書を要求したが、事務所側は収益が発生していないという理由で資料提供を拒否した。精算金がないのだから、精算資料を提供する義務もないという主張だった。
しかし、裁判所は企画会社の主張を退けた。専属契約は長期的な継続契約であり、高度の信頼関係を前提としている点、精算資料が収益分配の適正性を確認するための核心資料である点、芸能人がこれを受け取れなければ売上・費用・控除額や損益分岐点に達したかどうかを確認する手段が全くないという点を挙げた。そして、実際に支払う金額がなくても、収益・支出の内訳と精算結果を確認できる資料は提供しなければならないと判示した。企画会社は、精算金の有無に関わらず、月次の精算義務と精算資料の提供義務を負うということだ。
企画会社は、事後的に一部の支出資料を準備して提示したと争ったが、法人口座、個人口座、領収書をあわせて提供したという客観的な証拠はなかった。裁判所は十分な資料を提供していないと判断し、芸能人側の契約解除を適法とみなした。精算金の未払いではなく、精算の根拠を示さなかった行為そのものが解除事由となったのである。
最近の改正法令も、裁判所の判決と軌を一にしている。2022年、ある歌手が18年間所属した事務所から音源使用料を正しく精算されていなかった事実が知られ、精算規定を見直すべきだという要求が高まった。国会は2024年9月に「大衆文化芸術産業発展法」の改正案を可決し、これを具体化した施行令第2条の3が2025年4月23日から施行されている。
大衆文化芸術産業発展法第14条は、企画会社に対し、所属芸能人ごとに企画業務の対価と費用を分離して計上・管理し、会計帳簿を作成・備え付けるよう定めている。芸能人が要求した場合は、関連する会計内訳と支払うべき報酬に関する事項を遅滞なく提供しなければならない。また、第三者から役務の対価を受け取った場合、原則として受領日から45日以内に契約上の報酬を支払う必要がある。

これに加えられたのが「定期提供義務」(施行令第2条の3)である。芸能人の要求がなくても、年1回以上、当該芸能人に関連する会計内訳、その芸能人の役務対価として企画会社が第三者から受領した金額、支払うべき報酬、その報酬の支払い時期を文書で提供しなければならない。提供方法も書面交付(電子文書を含む)または郵便・電子メールに限定された。事務所に呼び出して書類を閲覧させるだけで、コピーは渡さないという手法は封じられたのである。
小さな変化のように見えるが、これによって傾いていた運動場(不公平な環境)はある程度是正された。従来は芸能人が先に要求しなければならず、要求することはイコール所属事務所との対立を意味した。活動を続けなければならない芸能人が、その負担を甘受するのは困難だ。要求しなくても提供されるように変われば、芸能人が何も言わなかったという状況は、もはや企画会社の盾にはならない。
その結果、企画会社の責任ははるかに重くなった。△会計分離 △帳簿の備え付け △年1回以上の文書提供 △45日以内の支払いという法令上の義務を負うこととなり、さらに専属契約違反に伴う民事上の責任を負うことになった。実務的なリスクは後者の方が大きく、資料を渡さなかったという事実だけで、成長中のアーティストを丸ごと失う可能性があるからだ。
その代わり、所属芸能人が保護される範囲は広がった。以前は芸能人が持つ武器は事実上契約書一枚だけであり、精算条項も概して抽象的だった。現在は法令に提供項目と周期、方法が定められており、判例で内容の水準が補完された。精算構造を確認する権利が、交渉の対象から法的な権利へと移行したわけだ。交渉力の非対称性が長年固定化されていた分野であることを考えると、明らかな前進である。
ただし、少々懸念される点もある。前述した法令および契約上の義務は、大手企画会社にはすでに備わっているインフラであるか、あるいはなくても予算で解決できる問題だ。会計チームがあり、精算担当者がいて、外部の会計法人がついている。新しい義務が生じれば、プロセスに一項目加えるだけで済む。
問題は、アーティスト3〜4組を抱え、代表がマネージャーの役割まで兼務しているような会社だ。アーティストごとに帳簿を分離し、精算書を作成して年1回発送し、その記録を残すためには、事実上、新たに人員を雇うか外部に委託しなければならない。売上規模を考えれば、決して軽くはない固定費である。
それでは、今後はどうなるだろうか。コンプライアンス費用を負担できる会社と、そうでない会社の間で格差が広がるだろう。アーティストの立場からしても、精算が透明な場所を選ぶことが合理的であるため、新人の獲得競争において大手事務所がより一層有利になる。
産業の活力の源泉を考えると、懸念にはある程度の根拠がある。今のK-POP産業は、少数の大手企業だけで作られたのではない。無謀に思える企画から始まった小さな会社たちが、市場の裾野を広げてきた。保護の水準を高めることが、保護されるべき芸能人が属する会社の数を減らすことになれば、それもまたパラドックスである。
それでも、企画会社がやるべきことは明確だ。規制が強化された後に対応するのではなく、アーティストごとに帳簿を分離し、精算書のフォーマットを作ることだ。いつものように、前もって準備する費用は、それを怠ったために支払う訴訟費用に比べれば、いつでも安く済むものだ。