[비즈한국] 企業は時として、お金だけでは説明がつかないような決断を下す。その背景にある法律や制度を知れば、内情をより深く理解することができる。「知って得するビジネス法務(知得法務)」では、ビジネスの潮流を読み解くためのヒントを紹介する。

行政調査の範囲と限界は、弁護士が公の場で論じにくいテーマだ。調査の現場で手続きに異議を唱えても、受け入れられることは稀である。むしろ現場の雰囲気が硬直化し、その負担がすべて依頼人にはね返ってくるのではないかという懸念が先立つからだ。
理論上、行政調査は調査対象者の協力を前提とする任意調査である。しかし、刑事捜査のように黙秘権をあらかじめ告知する手続きは存在しない。令状に記載された範囲に厳格に縛られる強制捜査とは異なり、調査公文書に記載される調査目的や範囲も非常に包括的な場合が多い。そのため、目的による制限が現場で実質的な基準として機能しにくいのが現状である。
現実の調査現場は理論とはかけ離れている。調査を受ける企業が資料の提出を拒否することは容易ではない。拒否が調査強度の引き上げや追加調査につながる恐れが大きいためだ。現場でよく提起される異議の理由は、法違反容疑との無関係性、営業秘密、個人情報程度である。だが、いずれも現場で大きな実益を得ることは難しい。容疑との関連性は、調査公文書を補完して再交付されれば解消される。営業秘密や個人情報は、その場で判断を下すのが困難だ。結局、まずは資料を提出して後から争うか、一部を隠して提出する程度で収めるのが大半である。
それにもかかわらず、これまで調査現場が比較的円滑に運営されてきたのには理由がある。行政調査の本質が被調査者の協力にある以上、調査過程では調整と協議が繰り返される。企業がある程度の協力を行えば、調査対象と範囲を合理的に調整し、制裁も予測可能な範囲内で行われるという一種の信頼があった。協力と予測可能性が互いに噛み合って回っていた構造だったといえる。
問題は、このバランスが崩れつつあるという点だ。最近の公正取引委員会の処分は、過去に比べて制裁水準がかなり高まっていると評価されている。調査・審議過程において、協力による減免の幅も以前とは違うという声があがっている。企業側の立場からすれば、協力の対価が不透明になり、処分が結局のところ行政訴訟へとつながるようなら、不利になりかねない資料を積極的に提出する誘因は減る。弁護士としても、依頼人に協力を勧める名分を見つけるのが難しくなる。
こうした変化は、すでに裁判所の判断対象となっている。公正取引委員会は今年、Hグループの系列会社間のブランド(商標権)使用料に関する不当な内部取引の有無を確認するため、現場調査を実施した。Hグループ側は、この過程で調査官が令状なしに従業員の携帯電話のテキストメッセージを閲覧し、同意なしに陳述を録音するなどの違法な調査が行われたと主張し、資料提出命令の取り消し訴訟と執行停止を申し立てた。ソウル高裁は9月、執行停止の申し立てを認め、資料提出命令の効力を一定期間停止した。企業が公正取引委員会の資料提出命令そのものを争う訴訟を起こしたのは今回が初めてだという。

反対の結論が出た事件もある。公正取引委員会は、C社が割引費用を納入業者に転嫁したという疑惑など、大規模流通業法違反の有無を確認するために現場調査に乗り出した。しかし、C社が事前通知がなかったことを理由に調査に応じなかったため、調査は頓挫し、公正取引委員会は現場から撤収した。
争点は行政調査基本法第17条の事前通知義務であった。この条項は原則として調査開始7日前までに書面で通知するよう定めているが、証拠隠滅などで調査目的を達成できない場合は例外としている。C社は、大規模流通業法が行政調査基本法の適用除外対象ではない以上、事前通知義務を適用すべきだと主張した。調査公文書の容疑の記載が過度に包括的であるという問題も提起した。
一方、公正取引委員会は、大規模流通業法が公正取引法上の調査手続きを準用しているため、事前通知義務は適用されないとの立場だった。ソウル高裁は9月下旬、執行停止の申し立てを棄却した。調査の効力を停止させた場合、公共の福祉に及ぼす影響の方が大きいとの判断だった。C社はこれに不服として再抗告しており、調査手続きの適法性は本案訴訟で別途争われる予定だ。
2つの事件の結論は分かれた。しかし、共通点は明確である。これまで慣行の領域にとどまっていた調査手続きが、裁判所の判断を仰ぐ争点として浮上したということだ。もちろん公正取引委員会の立場も理解できる。公正取引委員会は、現場調査は被調査者の同意に基づき行われるもので、刑事上の家宅捜索とは本質的に異なる点を強調する。公正取引関連法が経済的弱者の権益を守る装置であるという点も強調してきた。調査開始の可否が事業者の対応に左右されては困るという懸念も耳を傾ける価値がある。調査が実効性を失えば、その被害は結局のところ取引上の弱者に及ぶからだ。
ただし、一点指摘しておく必要がある。制裁の重みが増すほど、その制裁に至る過程の正当性に対する要求もまた高まるという点だ。課徴金が数十億ウォンから数百億ウォンに達し、協力の対価が予測困難になれば、企業は調査段階から一つひとつ根拠を問い、訴訟を念頭に置いた対応をとらざるを得ない。筆者が会った企業関係者の中には、こうした流れがむしろ韓国の公正取引法と行政手続き法制を一歩発展させる契機になるだろうと語る者もいた。
そうした意味で、現在の葛藤は制度を整備する良い機会になり得る。調査公文書に記載される調査目的と容疑を現在よりも具体化することが、その出発点となり得る。携帯電話など個人のデジタル機器の閲覧・提出に関する基準を明確に定めること、事前通知の例外事由の判断基準を整理すること、調査協力に対するインセンティブを予測可能に設計することも合わせて検討に値する。こうした基準が整備されれば、調査の実効性と被調査者の防御権は衝突する価値ではなく、共に守られる価値となる。企業側も調査対応をその場その場の交渉ではなく、準備された手続きとして認識し、日頃から資料管理と対応体制を整えておく必要がある。
非公式な協議の中で調査の対象と範囲が決まっていた過去の慣行と、調査の段階ごとに根拠を問い裁判所の判断を仰ぐ現在の姿のうち、どちらがより望ましいかは断定しがたい。一つだけ明らかなことがある。行政制裁の水準が高まっているというニュースが続く限り、企業は過去とは異なり、徹底した準備に基づいて手続きから争おうとするだろうという点だ。今こそ、その争いが消耗戦にならないよう、ルールを共に整備すべき時である。