[비즈한국] 企業は時折、金銭だけで説明するのが難しい決断を下す。その背景にある法律や制度を知れば、内情をより深く理解できる。「知って得するビジネス法律(アルスルビボプ)」は、ビジネスの流れを理解するヒントを紹介する。

契約当時には予期せぬ事態が起こり、契約条件が片方の首を絞めることがある。金利が急騰したり、規制が変わったり、原材料価格が2倍に跳ね上がるような場合だ。このようなとき、契約内容の変更を裁判所に訴えることはできるだろうか? 結論から言えば容易ではない。韓国の裁判所は、事情変更を理由とした事後的な契約内容の変更に対して非常に消極的だ。
しかし、道が全くないわけではない。公正取引法上の取引上の地位乱用禁止条項に基づく紛争調停が、現実的な代替案となり得る。最高裁は事情変更の原則自体は認めている。契約の基礎となった事情が著しく変化し、契約当時には予見できず、契約をそのまま維持すれば当事者間の利害に重大な不均衡が生じたり、契約の目的を達成できない場合には、例外的に契約を解除・解約できるとしている(最高裁 2007年3月29日宣告 2004ダ31302判決など)。
だが、そのハードルは高い。経済状況の変動で損害が生じたとしても、合理的な人間であれば予見できたのであれば事情変更には当たらず、継続的契約であっても経済状況の変化で不利益が生じたというだけでは不十分というのが最高裁の立場だ(最高裁 2017年6月8日宣告 2016ダ249557判決)。さらに判例が認める効果はあくまで「解除・解約」である。契約を維持したまま条件だけを変更してほしいという要求が受け入れられるのは、さらに困難だ。
信義誠実の原則や権利濫用禁止を掲げる主張も同様だ。裁判所は、結論が裁判部の主観や裁量に左右されるように見えることを嫌う。明確な契約文言がある中で「信義則に反するから別の解釈をしてほしい」という主張が受け入れられるケースは稀だ。そのため弁護士たちは、相手側の書面に信義則や権利濫用の主張が登場すると「他に掲げる論理がないのだな」「事実上、事件を諦めたのだな」と受け取ることが多い。これが実務の率直な雰囲気だ。
今年3月に裁判所に対する憲法訴願制度が施行され、状況が変わる余地が生まれたのは事実だ。確定した裁判所の判決も、憲法裁判所の判断を仰ぐことができるようになったからだ。しかし、憲法裁判所が個別の民事紛争の契約解釈まで詳細に踏み込むことは極めて例外的なことである。裁判所の基調が変わることを期待するのは難しい。
問題は具体的な妥当性だ。契約当時に誰も予期しなかった変化により片方が倒産寸前に追い込まれているのに、「契約は守られなければならない」という原則だけを繰り返すのが、常に正しい結論だとは言い難い。では、裁量や恣意的な判断に頼らず、合理的な基準で契約条件を正す方法は何だろうか。
一つの方法は、公正取引法上の取引上の地位乱用禁止条項(第45条第1項第6号)に基づく紛争調停の申し立てだ。韓国公正取引調整院の公正取引紛争調停協議会は、不公正取引行為を巡る紛争を調整し、調停が成立すれば調停調書を作成する。漠然とした「公平」ではなく、「優越的地位を利用して相手に不利益を与えたか」という法律上の判断に基づき、契約条件の調整を議論できる点が核心だ。

ある事例を紹介する。あるデベロッパーが不動産開発事業で商業ビルを新築し、大手スーパーが主要なテナントとして入居した。ところが、政治的な規制により店舗規模を縮小せざるを得なくなり、事業性に問題が生じた。追い打ちをかけるように、契約当時よりも金利が大きく上がり、既存の賃貸借条件だけではビルを維持することが困難になった。さらに賃料の支払条件は、テナントの運営方式によって支払いの可否が左右されるよう設計されていた。
貸主は、大手スーパーが取引上の地位を利用して賃料を不利に設定したとして紛争調停を申し立てた。大手スーパーは、申し立て側の主張の是非とは別に、円満に合意する意向を明らかにした。この結果が可能だった理由は明らかだ。ビルが倒れればテナントである大手スーパーも営業基盤を失うからだ。また、入居当時の賃貸借条件が様々な政治的配慮の中で、やや破格的に設定されたという点を否定するのも難しかった。
訴訟であれば「事情変更」と「信義則」という狭い門を叩かなければならなかった事案が、公正取引法の枠組みの中では合理的な調整の対象となったのだ。一般的に「強者(甲)」と見なされるビルのオーナーが、テナントを相手に取引上の地位乱用を主張した点も特筆すべき点だ。取引上の地位とは契約書上の名称ではなく、実質的な交渉力で判断される。
もちろん限界も明確だ。第一に、民事事案と公正取引法事案を分ける基準の問題だ。取引上の地位乱用と認められるには、相手方が取引上の優越的地位にある必要があり、取引を開始または継続する段階で他の取引先に変える可能性がなく、既に投入した資本を回収できず取引に縛られる「ロックイン(lock-in)効果」が認められなければならない。これらの要件を満たさなければ単なる民事紛争に過ぎず、公正取引法の適用対象ではない。第二に、手続き上の限界だ。紛争調停には強制力がない。相手が最初から調停を拒否すれば手続きを継続する方法はなく、その場合は民事訴訟や公正取引委員会への通報など、他の手段を探さなければならない。
それでもこの方法を勧める理由は、先例があり、事例が積み重なることで論理的な方法論が定着しつつあるからだ。同じ論理構造は他の分野でも見られる。建設産業基本法第22条第5項は、契約締結後の経済状況変動による契約金額の変更を、正当な理由なく認めないなど、請負契約の内容が当事者の一方に著しく不公平な場合、その部分を無効と定めている。
釜山高等裁判所はこの条項を根拠に、「いかなる場合も工事代金を引き上げることができない」という物価変動排除の特約を無効と判断し、最高裁は2024年にこの判決を審理不続行棄却により確定させた(釜山高裁 2023年11月29日宣告 2023ナ50434判決、最高裁 2024年4月4日宣告 2023ダ313913判決)。漠然とした事情変更の代わりに、具体的な法律条項をレバレッジとして活用したという点で、同じ流れだ。
「天は自ら助くる者を助く」という言葉がある。契約書の文言に足首を掴まれているからといって、すぐに諦める必要はない。信義則という漠然とした訴えではなく、事案に見合う具体的な法律条項を見つけて論理を組み立てれば、道が見えてくることが多い。理論と判例、法令が溢れる今こそ、その道を探すのに最適な時だ。