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低PBR企業220社に「レッテル」、持株会社・金融株に緊張走る

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 今年11月から、長期間にわたり低い株価純資産倍率(PBR)を記録した上場企業のリストが公開される。金融委員会と韓国取引所が「低PBR企業公表制度」の詳細基準案を公表したことによるものだ。取引所の簡易シミュレーション結果、公表対象は少なくとも120社、最大で220社にのぼると推計される。公表対象となった企業は、取引所の開示ホームページに名前が載るだけでなく、証券会社のモバイルトレーディングシステム(MTS)でも「低PBR」タグが表示される。企業価値向上計画を策定していない企業には、実質的に「低評価を放置する企業」というレッテルが貼られることになる。

金融委員会と韓国取引所が11月から低PBR企業リストを公表する。写真=チェ・ジュンピル記者

KOSPI下位25%、KOSDAQ下位10%が基準

金融委員会と韓国取引所は28日、「低PBR企業公表制度」の詳細基準案を公開し、意見聴取の手続きに入った。低PBR企業公表制度は、低いPBRにもかかわらず株主価値向上の努力をしない、あるいは低い株価を放置している企業を公表することで、企業価値の改善を促す制度だ。金融当局はこれを「ネーミング・アンド・シェイミング(Naming & Shaming)」方式の政策だと説明した。

公表対象は市場別・業種別に定められる。KOSPI上場企業は、直近3年間で6半期連続して同業種内のPBRが下位25%に含まれると公表対象となる。KOSDAQ上場企業の基準は下位10%だ。業種区分は、世界的な産業分類基準であるGICS(Global Industry Classification Standard)を活用し、11の業種に分ける。

金融当局が業種別基準を採用したのは、金融業や装置産業のように、構造的に資産規模が大きくPBRが低く形成される業種の特性を反映するためだ。単にPBR1倍未満という一律的な基準を適用するだけでは、業種間の差を反映することが難しいためである。

ただし、一時的な株価上昇によって公表対象から逃れることを防ぐ装置も設けられた。原則として直近6半期連続で基準以下であることが対象だが、6半期のうち1半期だけ基準を上回った場合には、過去7期目のPBRまで確認する。このとき、当該半期のPBRも基準以下であれば公表対象に含まれる。逆に、直近6半期のうち2回以上基準を外れれば公表対象から除外される。

企業価値向上計画の策定で1年間の免除

企業が公表を回避する道もある。低PBR改善計画を含む「企業価値向上計画」を開示すれば、1年間は公表対象から免除される。改善計画には、低PBRの原因分析、目標設定、改善計画、履行評価などが盛り込まれる必要がある。形式的な開示のみで免除を受けることを防ぐため、取引所が別途の様式と指針を提供する。

ただし、長期間にわたり低PBR状態が続いている企業は例外だ。市場別・業種別の基準で直近6年間、つまり12半期連続して下位基準に該当する企業は、企業価値向上計画を開示しても免除特例を受けることはできない。金融当局はこれらの企業に対し、計画開示を超えて実際のPBR改善を促す方針だ。

取引所の簡易シミュレーションによると、今年5月時点で特例適用が不可能な企業は約120社である。内訳はKOSPIが80社、KOSDAQが40社程度だ。企業価値向上計画を策定しない場合、公表基準に該当する企業は最大で約220社と推計される。KOSPIで130社、KOSDAQで90社規模だ。全上場企業の5~10%が「低PBR企業」として公表される可能性があることになる。

初の公表時期は11月2日である。取引所は8月5日から関連規定・細則の改正予告に入り、8月24日まで意見を募集する。その後、9月中に証券先物委員会と金融委員会の定例会議で改正案を承認した後、11月の最初の取引日に最初のリストを公開する。

MTSに「低PBR」タグ、企業のIR負担が増大

今回の制度の波及効果は、単なる名簿公開にとどまらない。低PBR企業として公表されれば、取引所の開示ホームページにリストが載るほか、証券会社のHTSやMTSの銘柄名にも「低PBR」タグが表示される。投資家は株式取引画面から、当該企業が低PBR公表対象であることを即座に確認できるようになる。

上場企業にとっては負担が大きい。低PBRタグは企業の収益性や財務安定性自体を直接評価する指標ではないが、市場からは「株主還元や資本効率改善に消極的な企業」というシグナルとして受け取られる可能性がある。特に機関投資家と個人投資家の双方がMTSでその表示を確認することになれば、IR対応の負担が大きくなる可能性が高い。

投資家の関心は、金融持株会社や持株会社、鉄鋼・流通・建設など、伝統的にPBRが低く形成されてきた業種に向いている。ただし、今回の制度は市場別・業種別の相対評価方式であるため、単にPBR1倍未満だからといって直ちに公表対象となるわけではない。同じ業種内で長期間下位圏に留まっている企業が対象となる。

金融持株会社はすでに低PBR解消の圧力に対抗し、株主還元政策を強化してきた。KB金融、新韓(シンハン)持株、ハナ金融持株、ウリィ金融持株などの主要金融持株会社は、自社株の買い入れ・消却や配当拡大を前面に押し出し、バリューアップ政策に対応している。しかし、金融株の中でも資本比率や株主還元余力、自己資本利益率(ROE)によって市場評価が分かれるため、低PBR公表制度の施行後は、業種内での差別化がいっそう鮮明になる可能性がある。

持株会社も圧力を受ける可能性が高い。持株会社は保有する子会社の価値に比べて株価が低く評価されることが多く、子会社の持ち分価値と純資産価値が株価に正しく反映されていないとの指摘を受けてきた。SK、LG、ロッテ持株、GS、ハンファなどの主要持株会社は、系列会社の業績や配当、自社株政策、事業再編の方向性によって、市場の再評価が分かれる見通しだ。

「バリューアップ開示」の圧力が本格化

今回の制度は、上場企業による企業価値向上計画の開示を事実上強いる効果を生むとみられる。低PBR公表対象となる可能性のある企業は、10月22日のPBR算定基準日までに企業価値向上計画を開示しなければ、11月の初回公表から免除されることはできない。取引所は9月中に、企業が過去の半期別PBRと業種内での下位基準該当の有無を照会できるシステムを構築する計画だ。

上場企業は今後、自身の業種内PBR順位と改善計画の開示有無を同時に管理しなければならない。特に株価が長期間、純資産価値にも達していない企業は、自社株消却、配当拡大、非中核資産の売却、事業構造の改編など、具体的な株主還元や資本効率の改善案を求められる可能性が高い。

取引所は低PBR公表企業を対象に、経営陣との面談、説明会、コンサルティングも実施する。一定規模以下の企業には、外部専門家によるPBR改善コンサルティングの提供も検討する。また、上場廃止の実質審査やスチュワードシップ・コードのガイドラインにも、PBRなどの株主価値関連指標を反映する計画だ。ただし、低PBRそのものを上場廃止審査の開始事由に追加するわけではない。

市場では、低PBR公表制度が企業バリューアップ政策の強度を高めるきっかけになると見ている。これまでは企業価値向上計画の開示は自律的な性質が強かったが、今後は低PBR企業として公表されることを避けるための実質的なインセンティブが生まれるからだ。逆に、公表対象に載った企業は、株価浮揚や株主還元に消極的だったという批判を免れにくくなる。

ある証券業界関係者は、「低PBRタグがMTSに表示されれば、個人投資家も当該企業を『低評価放置企業』として認識するだろう」とし、「特に持株会社や資産株のように、長年低評価論争があった企業は、11月の初公表までに企業価値向上計画を打ち出すかどうか、悩みが増すはずだ」と語った。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
우종국 기자

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