[비즈한국] 泰光グループ系列会社のイェガラム貯蓄銀行と高麗貯蓄銀行が、金融委員会を相手取り提起した課徴金賦課取り消し訴訟の2審で敗訴したことが確認された。イェガラム・高麗貯蓄銀行は、顧客の個人信用情報を顧客の同意なくグループ系列会社に提供したとして、合計約20億ウォンの課徴金を科されていた。1審では両貯蓄銀行の訴えが認められたものの、2審では金融会社の信用情報管理責任が強調され、判決が覆った。イェガラム・高麗貯蓄銀行が20億ウォン近い課徴金を負担することとなった中、上告の是非に注目が集まっている。

8月20日、ソウル高等法院第7行政部(裁判長クォン・スンヒョン)は、イェガラム貯蓄銀行と高麗貯蓄銀行が金融委員会を相手取り提起した20億ウォン台の課徴金取り消し訴訟の控訴審において、イェガラム・高麗貯蓄銀行の請求をすべて棄却する判決を下した。イェガラム・高麗貯蓄銀行が勝訴した1審を覆す結果となった。
高麗貯蓄銀行とイェガラム貯蓄銀行は、泰光グループの金融系列会社である。興国(フングク)生命、興国火災、興国証券、興国資産運用と共に泰光グループ内の「興国金融家族」に属している。高麗貯蓄銀行はイェガラム貯蓄銀行の株式65.3%を保有する親会社であり、高麗貯蓄銀行の最大株主は李豪鎮(イ・ホジン)前泰光グループ会長(30.5%)である。イェガラム貯蓄銀行はソウル・蔚山・慶南に、高麗貯蓄銀行は釜山地域に営業権を持っている。
泰光グループの系列会社は2014年から経営協議会を構成し、企画・人事・財務・広報など業務全般を支援してきた。イェガラム貯蓄銀行は2019年12月から2021年11月まで、協議会に対し法律検討や経営現況報告などの目的で顧客信用情報77件を提供した。高麗貯蓄銀行は2018年4月から2021年11月まで、71件の信用情報を顧客の同意なしに提供した。2024年12月、金融当局はこれらが「信用情報の利用及び保護に関する法律(信用情報法)」に違反したと判断し、イェガラム貯蓄銀行に10億3400万ウォン、高麗貯蓄銀行に9億4800万ウォンの課徴金を賦課した。
イェガラム・高麗貯蓄銀行は、金融当局の処分は過度であるとして行政訴訟を提起した。協議会への個人信用情報の提供は、あくまで単純な法律諮問や経営報告などが目的であり、信用判断を目的としたものではないと主張した。さらに、個人情報の処理を委託しただけであり、第三者提供ではないため事前同意は不要であると訴えた。
1審を担当したソウル行政法院は、イェガラム・高麗貯蓄銀行が協議会に提供した情報は信用情報法上の個人信用情報に該当するため、顧客の事前同意を得るべきであったと指摘した。また、協議会と情報処理委託契約を締結せず、情報提供の事実を金融当局に通知しないなど、信用情報法に基づく必要な情報保護措置を履行していないと判断した。

それにもかかわらず、行政法院が両貯蓄銀行の訴えを認めたのは、課徴金の額が違反行為の程度に比べて過大であると判断したためである。裁判部は「イェガラム・高麗貯蓄銀行の情報提供行為は、一般的に問題となる個人信用情報の無断提供事案と比較して違法性が低い」とし、「情報提供によって直接的な不当利益を得たようには見えない」として、課徴金を減額する余地があると見ていた。
しかし、ソウル高等法院の判断は異なった。2審の裁判部は、課徴金の算定および賦課プロセスにおいて金融委員会の裁量権を尊重すべきだと判断した。加えて、金融委が当初決定した課徴金はイェガラム貯蓄銀行で14億7800万ウォン、高麗貯蓄銀行で13億5500万ウォンだったが、案件検討小委員会を経て最終的にそれぞれ30%ずつ減額された点を挙げ、過度なレベルではないと指摘した。
裁判部は「賦課基準率の算定段階で考慮した詳細な参酌事項には、イェガラム・高麗貯蓄銀行による情報提供の目的(法律諮問)や実際の被害程度などが含まれている」とし、「両社に有利な事情をすべて反映した結果であり、結果的に有利な課徴金が算定されている」と判示した。
何より2審では、金融会社として信用情報法を遵守すべき義務が重要視された。信用情報法に基づき賦課される課徴金は、違反行為で得た違法な利益を還元するだけでなく、違反行為そのものを防ぐ目的もあると強調した。
裁判部は「信用情報法において第三者提供と処理委託の区分に関する明確な基準がない点を考慮しても、イェガラム・高麗貯蓄銀行が個人信用情報の処理委託時に遵守すべき措置を全く履行していない点、金融会社として金融関連法令を遵守する厳格な義務を負う点、年間売上高が1000億ウォン前後である点などを勘案すると、金融委の課徴金処分を裁量権の乱用と見ることは難しい」と判示した。
一方、今回の控訴審の結果に関し、高麗貯蓄銀行は「判決文を綿密に検討した後、上告の是非など今後の対応方針を決定する予定」と伝えた。