주메뉴바로가기본문바로가기
비즈한국 비즈한국

独占
中興グループの鄭元柱副会長、「仕事の回し」に関する贈与税の処分を取り消す勝訴判決

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 中興(チュンフン)グループの鄭元柱(チョン・ウォンジュ)副会長(大宇建設047040会長)が、「仕事の回しによる贈与税」賦課処分の取り消しを求めて税務当局を相手取って起こした訴訟の控訴審で、1審を覆し最近勝訴判決を勝ち取ったことがビジネス韓国の取材で確認された。税務当局は、鄭昌善(チョン・チャンソン)中興グループ会長が最大株主である中興建設の系列会社が落札した公共宅地を、鄭会長の息子である鄭元柱副会長が支配する中興土建の系列会社に転売した後、中興土建に施工を任せるという迂回的な方法で仕事を集約させたと判断し、実質課税の原則を適用して贈与税を賦課していた。

鄭元柱中興グループ副会長(写真)が、「仕事の回しによる贈与税」賦課処分の取り消しを求めて税務当局を相手取って起こした訴訟の控訴審で、最近1審を覆し勝訴判決を勝ち取ったことが確認された。写真=大宇建設提供
鄭元柱中興グループ副会長(写真)が、「仕事の回しによる贈与税」賦課処分の取り消しを求めて税務当局を相手取って起こした訴訟の控訴審で、最近1審を覆し勝訴判決を勝ち取ったことが確認された。写真=大宇建設提供

光州高等裁判所(裁判長:ヤン・ヨンヒ)は先月23日、鄭元柱中興グループ副会長(大宇建設会長)が約42億ウォン相当の仕事の回しによる贈与税賦課処分の取り消しを求めて北光州税務署長を相手に起こした訴訟で、1審判決を取り消し、鄭副会長の勝訴と判決した。裁判部は「被告が2020年10月に原告に対して行った、2013年帰属分贈与税4億ウォン、2014年帰属分贈与税23億ウォン、2015年帰属分贈与税14億ウォンの各賦課処分を取り消す」と判示した。

鄭元柱副会長に賦課された「仕事の回しによる贈与税」は、中興建設系列会社と中興土建系列会社間の取引で発生した。中興建設系列の施行会社は、韓国土地住宅公社などから落札した共同住宅用地を2013年頃から2015年にかけて中興土建系列の施行会社に転売した。中興土建系列の施行会社はこの公共宅地を譲り受け、系列施工会社である中興土建と工事請負契約を結んで住宅開発事業を施行した。中興建設は鄭昌善中興グループ会長が、中興土建は鄭会長の息子である鄭元柱副会長が最大株主である会社である。当時、中興土建系列会社の場合、中興土建が50%以上の持分を保有していた。

税務当局はこのような取引を、迂回的な仕事の回しであると見た。相続税および贈与税法に基づき、法人の売上高のうち、支配株主と特殊関係にある法人から発生した売上高が一定割合を超えると、その売上高は支配株主の持分に応じて贈与されたものとみなして贈与税が課される。いわゆる「仕事の回しによる贈与税」である。特殊関係法人が仕事を集約させる方法で特定の法人の企業価値を上昇させ、支配株主の富を増殖させる行為も変則的な贈与とみなすという趣旨だ。北光州税務署は実質課税の原則を適用し、2020年10月に鄭副会長に対し、合計42億ウォンの贈与税を賦課した。

実質課税の原則とは、外見上の形式ではなく経済的実質を基準に課税するものである。税法上の恩恵を不当に受けるために、第三者を介した間接的な方法や二つ以上の取引を経る方法を用いる場合、国税基本法を適用して経済的実質に基づき、当事者が直接取引したものとみなすか、連続した一つの行為または取引をしたものとみなす。税務当局は、鄭副会長が多段階取引や迂回取引を通じて贈与税の賦課を回避したと判断した。これにより、中興グループの取引は実質的に中興建設系列会社が中興土建に工事を請け負わせるものとして再構成された。

鄭元柱副会長にとって、中興土建が中興土建の系列会社と取引すれば、中興建設の系列会社と取引するよりも贈与税を減らすことができる。当時の相続税・贈与税法に基づき、仕事の回しによる贈与税を算出する際、受恵法人と、その受恵法人が50%以上の持分を保有する特殊関係法人との間で発生した売上高は除外されるためである。中興建設系列の施行会社と中興土建の間で売上高が発生すれば贈与税算出の基礎となる売上高に含まれるが、中興土建系列の施行会社と中興土建の間で発生した売上高は算出から除外されるため、その分だけ贈与税が軽減される。

鄭元柱副会長側は、税務当局が適用した実質課税の原則に異議を唱え、2022年7月に贈与税賦課処分の取り消し訴訟を起こした。贈与税賦課の対象となった取引を通じて実際に開発事業を施行した主体は公共宅地を譲り受けた中興土建系列の施行会社であり、開発事業に伴う施行利益とリスクもすべて同社に帰属しているという趣旨である。鄭副会長側は、本取引は法的形式と経済的実質が一致しており、実質課税原則を適用できないケースであるにもかかわらず、税務当局がこれを適用して贈与税を賦課したのは違法であると主張した。

前述の1審では鄭副会長側が敗訴した。1審裁判部は「本取引の形式や過程は最初から鄭副会長への贈与税回避目的を達成するための手段に過ぎず、その実質は中興建設系列の施行会社が中興土建に直接請負契約を締結したことと同等である」とし、鄭副会長側の請求をすべて棄却した。実質課税の原則を適用して贈与税を課したのは適法であるとの趣旨である。

対照的に2審は、税務当局は実質課税原則を適用できないとして鄭副会長の主張を認めた。控訴審の裁判部は「本件取引は合法的な節税の範囲内にある取引であり、経済的実質とは異なる非合理的な外観を作り出して租税を不当に回避する行為には当たらない」とし、「実質課税原則を適用して転売契約から請負契約に至るまでの取引を否認し、譲渡施行会社と中興土建の間での一つの請負契約として再構成することはできないため、これと異なる前提に立った各処分は違法であり、取り消されるべきである」と判示した。

一方、北光州税務署側は控訴審の敗訴判決を不服とし、13日に最高裁判所に上告した。中興グループの関係者は今回の判決について「鄭副会長個人の訴訟案件であり、会社レベルで関連する質問に答えることは難しい」と述べた。

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。
단독
차형조 기자

건설·부동산 시장과 재계 이슈를 취재합니다. 열린 마음으로 듣고 정확하게 쓰겠습니다.

cha6919@bizhankook.com
저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지