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雇用労働部、イーランド特別勤労監督の結論を下すも「議論」に

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

【ビズ韓国】雇用労働部が13カ月を経て、イーランドに対する特別勤労監督の結論を下した。ビズ韓国の取材によると、雇用労働部はイーランドで浮上していた職場内いじめや休日勤務手当の未払い問題について、「過料」処分で終結させることにした。最大の争点であった「休日勤務手当の未払い」問題については、イーランド側の主張を認める判断を下した。

ソウル市衿川区加山洞にあるイーランドグループの社屋。雇用労働部は最近、イーランド特別勤労監督の結論を下し、当事者たちに結果を通報した。写真=チェ・ジュンピル記者
ソウル市衿川区加山洞にあるイーランドグループの社屋。雇用労働部は最近、イーランド特別勤労監督の結論を下し、当事者たちに結果を通報した。写真=チェ・ジュンピル記者

雇用労働部は2023年12月、イーランドワールドを対象に特別勤労監督に着手した。イーランドワールドが忘年会の行事で従業員に「ダンス練習」を強制させたという、職場内いじめの疑惑が浮上したためだ。翌年1月には系列会社のイーランドリテールに対する勤労監督も開始した。休日勤務手当を支払わなかったという疑惑のためだ(関連記事「ダンス練習に休日手当未払い」イーランド特別勤労監督をめぐり労働部が深く悩む理由)。

通常、雇用労働部は3〜4カ月で特別勤労監督の結果を出すが、イーランドに対しては1年以上も結論を出せずにいた。雇用労働部の判断が長引いた理由は、労使が作成した「休日代替合意書」が有効かどうかを判断する必要があったためだ。

ビズ韓国の取材によると、雇用労働部はダンス練習や宗教活動の強要など、職場内いじめについては過料の賦課および是正措置を決定した。しかし、議論となっていた休日勤務手当の未払いについては、問題はないと判断した。当時の労使合意が効力を持つと結論づけたのである。

2019年12月、イーランドリテールと労働者代表は「公休日に勤務しても休日勤労手当を支払わない」という内容の休日代替合意書を締結した。イーランドリテールはこの合意書を根拠に、2020年1月1日から公休日の加算手当を支払わなかった。争点は、合意書に同意した労働者代表の「代表性」の有無である。当時、労働者代表としてニューコア・イーランド労働組合の委員長などが参加していたが、この労働組合に加入している組合員は全労働者の過半数に達していなかった。このためイーランド労働組合は、当時の合意は無効だと主張してきた。

雇用労働部が今回の調査でイーランド側の立場を受け入れたことで、小さくない波紋が予想される。法制処の有権解釈と正反対の結論であるためだ。これまで法制処は、勤労基準法上、労働者の過半数以上で組織された労働組合のみを全労働者の代表として認めてきた。

今回の監督結果について雇用労働部の関係者は「事実関係や法理、関連判例などを総合的に検討し、有効性を認めた。形式的にそれぞれの労組が過半数に達していなくても、二つの労組が長期間就業規則などの合意を行ってきた実質を見なければならない。最近は同様の判例も複数ある。また、合意書の内容は休日手当を支払わないというものではなく、休日の日付を変更するという概念だった」と説明した。

イーランドの関係者は「今回の調査を機に、従業員が楽しく働ける職場文化を作っていきたい」と明らかにした。

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단독
전다현 기자
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