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トラベルウォレット、外国為替取引法違反で罰金200万ウォンの「宣告猶予」

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

【ビジネス韓国】米国の現地法人から外貨を受け取りながらも、これを外国為替銀行の頭取に申告しなかった疑いで起訴されたフィンテック企業「株式会社トラベルウォレット」に対し、罰金200万ウォンの宣告猶予判決が言い渡された。宣告猶予とは、被告人の容疑が有罪と認められるものの、その程度が軽いと判断される場合、2年間の猶予期間中に特定の事故なく経過すれば刑を免除する制度である。当時の取引銀行の不十分な案内による申告漏れである点などが考慮された。トラベルウォレット側は「取引前に銀行に重ねて問い合わせ、手続きを確認しており、故意性はなかった」と明らかにした。

外国為替決済に特化したフィンテック企業トラベルウォレットが、外国為替取引違反により金融監督院の過料処分と、裁判所から罰金200万ウォンの宣告猶予判決を受けた。写真=トラベルウォレット
外国為替決済に特化したフィンテック企業トラベルウォレットが、外国為替取引違反により金融監督院の過料処分と、裁判所から罰金200万ウォンの宣告猶予判決を受けた。写真=トラベルウォレット

外貨決済特化のトラベルウォレット、「外国為替取引違反」

ソウル中央地方裁判所(裁判長:李鍾佑)は先月25日、外国為替取引法違反の疑いで起訴されたトラベルウォレットとキム・ヒョンウ代表に対し、それぞれ罰金200万ウォンの宣告を猶予すると判決した。

トラベルウォレットは2023年12月、子会社である米国現地法人からJPモルガン・チェースに開設された同社名義の口座に211万8460ドル(日本円で約3億円相当)を送金された際、外国為替取引法に基づき指定取引外国為替銀行の頭取に当該取引を申告しなかった疑いで裁判にかけられた。外国為替取引法および関連規定によると、居住者が海外で非居住者と外貨預金取引を行う場合、必ず指定取引外国為替銀行の頭取に申告しなければならない。

この事件は、以前に金融監督院が外国為替取引法違反の疑いを確認して過料を科した後、警察に送致されたことで刑事事件へと転換した。その後、検察が略式起訴処分を下したが、同社が正式裁判を請求したため法廷に立つこととなった。取引銀行の案内不足による故意性のない事案であるにもかかわらず罰金刑が科されたことは不当であるというのが同社の立場だった。

裁判所はトラベルウォレット側の主張を受け入れつつも、有罪と判断した。業務上のミス、初犯であることなどの量刑を考慮する事由が反映された。裁判所は「犯行に至った経緯、犯行の内容や規模、犯行後の状況など、諸々の量刑条件を総合して主文のように刑を定める」と判示した。

トラベルウォレットは、海外決済サービスおよび海外送金サービスを主要事業として展開する外貨決済特化型フィンテック企業だ。写真=トラベルウォレットのホームページ
トラベルウォレットは、海外決済サービスおよび海外送金サービスを主要事業として展開する外貨決済特化型フィンテック企業だ。写真=トラベルウォレットのホームページ

トラベルウォレットは、海外決済サービスおよび海外送金サービスを主要事業として展開する外貨決済特化型のフィンテック企業である。代表的な事業には、旅行者向けのモバイルアプリベースの外貨プリペイドチャージカード「トラベルペイ」や海外送金サービスなどがある。

銀行の両替やクレジットカードよりも有利であることを強みとするトラベルペイは、すべての通貨に対して海外決済手数料がかからないのが特徴である。VISAなどの国際カードブランドと直接接続し、独自の外国為替管理システムを運営することで、不必要な中間コストを削減し効率性を高めた。送金サービスは米国、英国、シンガポール、オーストラリア、タイ、ベトナムなど計22カ国で手数料無料にて提供している。手軽な海外決済と現地ATM出金の利便性などで注目され、売上高も△2024年592億ウォン △2023年227億ウォン △2022年26億ウォンと成長を続けている。

トラベルウォレット「内部統制能力の強化措置」

申告義務違反は、トラベルウォレットの決済システム移行過程で手続きの履行が漏れていたことにより発生したことが確認された。当時の状況において、同社が取引していた国内の外国為替指定銀行の告知が不十分であったため、預金取引の申告なしに28億ウォン相当の外貨を受領する結果となったようだ。

外国為替取引法および関連規定などによると、居住者と非居住者の間で外貨の支払いおよび債権・債務関係が絡み合っており、単純な送金ではなく相殺(債権・債務を差し引いて決済)が含まれる場合は、相殺申告と送金申告がそれぞれ必要となる。

法務法人ディコードのチョ・ジョンヒ代表弁護士は、「外貨取引関連の申告などは、取引の目的と重要度に応じて企画財政部、韓国銀行、取引銀行など各機関に申告先が細分化されており、実務的には複雑である。そのため、別途の法律顧問が活用される領域でもある」とし、「特に海外送金サービスなどを提供するトラベルウォレットなどは、ビジネス構造上、外国為替取引法関連の問題に常にさらされることになり、他業種に比べて法的なリスクが高い可能性がある」と述べた。

トラベルウォレット側は「当社は外国為替送金および決済サービスを主力事業とするスタートアップとして、外国為替取引法令を遵守しようと努めてきており、意図的に申告を回避する理由はない」とし、「昨年これを認識した時点で過料を自主納付し、当該事件以降、国内の外国為替指定銀行を変更した」と明らかにした。

トラベルウォレットは内部統制能力の強化に乗り出した。将来発生しうる危険要因を事前に遮断するため、△外国為替業務全般に対する職員教育の強化 △コンプライアンス(法令順守)組織の新設 △法令順守専門人材の投入などを通じ、法令違反の可能性について細部まで検討したと伝えた。

金融消費者連盟のカン・ヒョング副会長は、「処罰がすべてではないが、外貨取引を伴うフィンテックサービスの特性上、銀行だけでなく事業者側の手続き理解と履行体制も併せて補完される必要がある。類似事例の再発を防ぐための合理的かつ体系的な管理措置が不可欠だ」と指摘した。

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단독
강은경 기자

기술과 산업을 취재하고 씁니다.

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