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「上半期の法人税はマイナス36億ウォン」NCソフト、過去の法人税取り消し訴訟でも勝訴

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] NCソフト036570が、ゲームの研究開発費に対する課税は不当だとして税務当局を相手に起こした法人税取り消し訴訟で、今年7月に最終勝訴した。ソウル地方国税庁が「2012〜2016事業年度の外国納付税額の控除限度を超過した」として法人税を追加徴収したことに対し、NCソフトが取り消しを求めて提訴していたもの。6年にわたる法廷闘争が課税処分の取り消しで幕を閉じ、ゲーム研究開発費の課税に対する裁判所の判断に注目が集まっている。

NCソフトがゲーム研究開発費に対する課税は不当だとして、三成(サムソン)税務署を相手に起こした訴訟で最終勝訴した。写真=イム・ジュンソン記者
NCソフトがゲーム研究開発費に対する課税は不当だとして、三成(サムソン)税務署を相手に起こした訴訟で最終勝訴した。写真=イム・ジュンソン記者

ゲーム開発費用をめぐるNCソフトと三成税務署間の訴訟は、6年を経てNCソフトの勝利で決着した。NCソフトは2019年8月、三成税務署に対し、過大に徴収された法人税56億ウォンの取り消しを求める訴訟を提起した。1審ではNCソフトが勝訴したものの三成税務署が控訴し、2審の裁判所は今年2月、NCソフトの一部勝訴判決を下した。双方が上告したが、7月16日に最高裁が審理不続行棄却(法律上の争点がないと判断し審理せずに棄却すること)を決定したため、原審判決が確定した。

争点は、税額算定過程におけるゲーム研究開発費の分類方法であった。特に、ゲームの商用化の有無と海外サービスの実績が税額控除に影響を与えたという点で、結果に関心が寄せられた。NCソフトは2012〜2016事業年度に、ゲーム研究開発費として約7755億ウォンを支出した。このうち、開発を中断または進行中のゲームにかかる研究開発費約5007億ウォンを国外源泉所得(海外で発生した所得)に含め、これを基に外国納付税額控除限度を計算して法人税を申告した。外国納付税額控除とは、企業が外国で支払った税金の一部を国内法人税から控除する制度で、二重課税を防ぎ企業の法人税負担を軽減するものだ。

しかし、ソウル地方国税庁は2017〜2018年の法人統合調査を経て、異なる判断を下した。当該期間の全ゲーム研究開発費(約7755億ウォン)を「国内外源泉所得の共通費用」と見なし、国外源泉所得を再算定したのである。国税庁は、NCソフトが外国納付税額の控除限度を超過したと判断し、これを受けて三成税務署はNCソフトに対し、2012・2013・2015事業年度の法人税約256億ウォンを追加で賦課した。なお、2016事業年度については、NCソフトが納付した税額の方が多かったため、約38億ウォンを減額して還付通知した。

NCソフトは、この決定に反発した。正当な税額よりも約56億ウォン過大に算定されたとして、2018年6月に租税審判を請求したが棄却された。租税審判院は「オンラインゲームは商用化後、いつでも海外リリースが可能であるため、国内外の事業活動の共通経費と見なせる」とし、税務当局の計算を認めた。

ソウル地方国税庁はNCソフトのゲーム研究開発費を国内外所得の共通費用と判断したが、裁判所はこれを認めなかった。写真=チェ・ジュンピル記者
ソウル地方国税庁はNCソフトのゲーム研究開発費を国内外所得の共通費用と判断したが、裁判所はこれを認めなかった。写真=チェ・ジュンピル記者

しかし、法廷に場が移ると状況は一変した。1審裁判所が「全研究開発費を国内外源泉収入の共通費用とする根拠はない」と判断したためだ。NCソフトにおいて2012〜2016年に研究開発費が投入されたゲームは20タイトルあったが、実際にリリースされたのは3タイトルにとどまった。裁判部は、開発に失敗した、あるいは開発中のゲームの研究開発費によって国外源泉所得が生じるとは見なせないと判断した。さらに、当時のNCソフトの国外売上比率が15〜24%にとどまっていた点から、研究開発費を投入したゲームが国内外の収益に寄与したとは言い難いとして、課税処分は違法だと判決を下した。

三成税務署の控訴で開かれた2審でも、裁判所はNCソフトの訴えを支持した。ただし1審とは異なり、リリースに成功したゲームについては税務当局の判断を認めた。また、更正処分内訳のうち、2016年の税額を減額した部分(38億ウォンの還付)は訴訟の対象ではないと判断した。

2審裁判所は、税務当局が提出した証拠だけでは、研究開発費のすべてを国外源泉収入と関連のある共通費用と認めるのは困難だと判断した。ゲームを国内のみでリリースするという点を証明できないという理由で、すべてを国内外共通費用と見なせば納税者の負担が過大になる点も指摘した。ただし、商用化したゲームのうち海外でサービスされたゲームについては、国内外の収入比率に従って共通費用と見なすべきだと判断した。外国納付税額控除限度を算定する際にも、海外サービスを行った時期については国別に収入を反映して費用を差し引くべきだと明示した。

裁判所は税務当局の判断を一部認めたものの、正当な税額を算出できないという理由で処分全体を取り消した。2審裁判部は「提出された資料に基づき、適法な正当税額を算出できる場合は、正当税額を超過した部分だけを取り消すべきである。そうでなければ、課税処分全体を取り消さざるを得ない」とし、「弁論終結時までに提出された資料だけでは正当な税額を算出できないため、残りの処分をすべて取り消す」と判示した。

NCソフトと三成税務署は双方が上告したが、最高裁の棄却により2審の判決が確定した。NCソフトが勝訴したにもかかわらず控訴に踏み切ったのは、別途の還付関連訴訟が残っているためと見られる。NCソフトは2016事業年度の法人税において、正当な還付額は47億ウォンであるはずが38億ウォンしか算定されなかったとして、約8億3900万ウォンの返還を求める訴訟(更正請求処分取り消し)も進めている。この件は更正請求期間の90日を過ぎて請求したという理由で1審ではNCソフトが敗訴しており、現在2審が進行中である。三成税務署の関係者は、課税処分取り消し手続きの進捗について問うと「確認が難しい」と伝えた。

一方、国内ゲーム業界の業績不振が続くなか、NCソフトは今年の上半期、法人税を納付していない。2024年上半期に350億ウォンの法人税を納付していたNCソフトは、2025年上半期には36億ウォンの還付を受けた。

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심지영 기자

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