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宅配業者を装ったアイドルのサセンファン、「歪んだファン心」による犯行で二審も有罪判決

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 宅配業者を装い、SMエンターテインメント所属の有名アイドルの自宅住所などを不法に収集した男性ファンが、控訴審でも罰金刑を言い渡されたことが確認された。本件は、物理的な接触や脅迫が主であった従来の個人情報侵害やストーカー犯罪とは異なり、一部のファンが電話を通じて芸能人を騙し、個人情報を聞き出した特殊なケースとして挙げられる。SMエンタのアーティスト関連通報センター「KWANGYA 119」の紹介映像でも、業界で判例のなかった事件として言及されており、今回の判決が今後の量刑基準の先例になるという評価が出ている。

SMエンターテインメント所属の有名アイドルの自宅住所などを不法に聞き出した悪質なファンが、最近二審でも罰金刑を言い渡された。ソウル城東区にあるSMエンターテインメント本社。写真=チェ・ジュンピル記者
SMエンターテインメント所属の有名アイドルの自宅住所などを不法に聞き出した悪質なファンが、最近二審でも罰金刑を言い渡された。ソウル城東区にあるSMエンターテインメント本社。写真=チェ・ジュンピル記者

罰金300万ウォン、原審を維持「不当な量刑ではない」

ソウル東部地方裁判所刑事1-2部(部長判事チョン・ヒョンソク)は先月28日、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(情報通信網法)違反の容疑で起訴された被告人の20代男性A氏の控訴を棄却し、罰金300万ウォンの原審判決を維持した。

ソーシャルメディア(SNS)の音声チャットプラットフォーム「スペース」でライブ配信を共に行っていたA氏と、原審共同被告人の20代男性B氏は、2023年4月23日、入手したSM所属アイドルの連絡先に電話をかけ、宅配業者を装って住所などの情報を不法に収集した容疑を受けている。スペースはSNS「X(旧Twitter)」のリアルタイム音声コミュニティ機能で、ホストや招待されたユーザー、リスナーがリアルタイムで会話・交流するオーディオベースのサービスである。

昨年、SMエンタはこのライブ配信に参加した4人を被疑者として特定し、アーティストに直接電話をかけた2人を検察に起訴意見で送致した。彼らは入手した被害者の連絡先に電話をかけ、電話に出た被害者に対し、住所の一部が漏れており配送業務に支障が出ているかのように装ったことが調査で判明した。このような行為は、グループNCTのメンバー3人とEXOのメンバー1人に対し、事件当日の午後5時14分頃から午後6時30分頃まで1時間以上にわたって続き、多数のリスナーが参加するライブ配信を通じてそのまま中継された。

1審裁判所は昨年7月、両被告人の犯罪事実を認め、それぞれ罰金300万ウォンを言い渡した。A氏はアーティストへのファン心からこのような犯罪を犯したとして、2審裁判所に減刑を求めたが、2審裁判所も罪質が悪いと判断し、これを受け入れなかった。

裁判所は「被害者が相当な不安を感じ、実際に引っ越しをした被害者がいるほど罪質が悪い。被害者たちは概して厳罰を望んでいる」とし、「弁論に現れたすべての量刑要素を総合すると、原審の量刑が重すぎて裁量の合理的な範囲を逸脱したとは見なせない」と明らかにした。

金銭的利益が目的ではなかった点や、被害者2人に各50万ウォン、1人に100万ウォンを刑事供託した点などが酌量された。しかし、「単純に好きなアイドル歌手の声をもう少し長く聞いていたいという気持ちから犯行に至った」という被告人側の主張に対し、裁判所は「犯行内容はすべて被害者の居住に関する情報を尋ねたり、実際の居住情報の提供を受けたりしたものであり、この主張を受け入れることは難しい」と一蹴した。

SMエンタのKWANGYA 119紹介映像で、本事件は異例の事案として取り上げられた。写真=SMエンタ公式YouTubeチャンネル
SMエンタのKWANGYA 119紹介映像で、本事件は異例の事案として取り上げられた。写真=SMエンタ公式YouTubeチャンネル

強硬対応に乗り出すエンター企業、類似犯罪に警鐘を鳴らすか

裁判所が下した量刑は比較的重いとは言えないが、こうした希少なタイプの犯罪が有罪と認められた点に意味があるという評価だ。

昨年SMエンタ公式YouTubeチャンネルに掲載されたKWANGYA 119紹介映像で、ハン・サンフン弁護士(法務法人セジョン)は「判例がなく苦労した事件」とし、「捜査官もこのような罪名で受理された告訴状は初めてだと言っていたが、提出した書面と弁護士の説明を聞いて受理した」と語った。

情報通信網法第73条7号、第49条の2第1項などは、情報通信網において、または情報通信網を利用して、欺罔(あざむき)行為により他人の情報を収集・誘引する行為を禁じている。被告人側はファン心や経済的利益の不存在などを掲げたが、裁判所は被害者の実居住情報の流出および実質的な被害が重大であると判断した。

有名芸能人の電話番号や自宅住所、航空機の搭乗情報などの個人情報は、SNS等を通じて不法に流布・売買されている。個人情報の流出に加え、最近「嘲弄(からかい)」のレベルが高まったファン文化と結びついてこのような事件が発生したという診断が出ている。今回の事態も、ファンダムのサブカルチャーにおいて芸能人の個人情報を消費し、プライバシー侵害を娯楽として扱ったという点で批判されている。

1審判決当時、SMエンタは「現在もアーティストの電話番号や自宅住所を無断で突き止め、電話をかけたり押し掛けたりする行為が長期間続いている」とし、「当社は所属アーティストを保護するため、無寛容の原則でこのような行為はもちろん、アーティストの権利と名誉を侵害する行為に対するモニタリングと法的措置を継続的に進めており、複数の告訴件の結果を待っている」と明かした。

業界内外では、今回の判決が今後の類似事件における参考基準になると見ている。中堅エンター企業の広報担当者は「芸能人の個人情報侵害は、これまで被害は大きいものの法的対応が容易ではない領域だった」とし、「今回の判決を含め、最近所属アーティストの保護措置が強化されている状況において、実務的な対応も徐々に改善されることを期待する」と述べた。

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단독
강은경 기자

기술과 산업을 취재하고 씁니다.

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