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オプティマス「多者賠償」二審で覆る…ハナ銀行の責任を認めず

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] 数千億ウォン規模の被害をもたらしたオプティマス・ファンド事件で、金融機関の多者賠償を初めて認めた判決が二審で覆ったことが確認された。GC緑十字ウェルビーイング234690が、ファンド販売会社のNH投資証券005940、信託業者のハナ銀行、事務管理会社の韓国預託決済院に対し共同賠償を求めた訴訟において、被告3社すべてに責任があると見た一審とは異なり、二審は信託業者の責任を認めなかった。NH投資証券がハナ銀行と預託決済院にも賠償責任があると主張してきた中で、判断が分かれる判決が出たことに注目が集まっている。

オプティマス・ファンドで被害を受けた投資会社らは、最大販売会社のNH投資証券(写真)と信託業者ハナ銀行、事務管理会社預託決済院を相手に賠償を求めてきた。写真=イ・ジョンヒョン記者
オプティマス・ファンドで被害を受けた投資会社らは、最大販売会社のNH投資証券(写真)と信託業者ハナ銀行、事務管理会社預託決済院を相手に賠償を求めてきた。写真=イ・ジョンヒョン記者

ソウル高等裁判所民事第16部は2025年12月18日、原告の緑十字ウェルビーイングが被告のNH投資証券・ハナ銀行・預託決済院を相手に提起した不当利得金返還請求訴訟の二審において、ハナ銀行には賠償責任がないとの判決を下した。オプティマス事件において販売会社とともに信託業者、事務管理会社の多者賠償を初めて認めた一審を覆す結果となった。

裁判部は、NH投資証券と預託決済院が共同で緑十字ウェルビーイングに約10億ウォンと利子を賠償することを命じる原告一部勝訴の判決を下した。一方で、信託業者であるハナ銀行が一審で受けた敗訴判決は取り消し、緑十字ウェルビーイングがハナ銀行に対して提起した賠償請求もすべて棄却した。

オプティマス事件とは2020年に発生した大規模なファンド解約停止事件で、被害額は5000億ウォンを超える。オプティマス資産運用のキム・ジェヒョン前代表らは、2018年4月から2020年6月にかけて、公共機関の売掛債権に投資すると偽り1兆ウォン以上の資金を集め、不良債権の引き受けやファンドの自転車操業などに使用した。キム前代表は詐欺罪などで懲役40年を言い渡された。

NH投資証券はオプティマス・ファンドの80%以上を販売した最大販売会社だった。ハナ銀行は受託者としてファンドの投資資金を保管・管理し、預託決済院はオプティマス資産運用と委託契約を結び、ファンド関連の会計処理業務を担った。

オプティマス・ファンドの投資会社だった緑十字ウェルビーイングは2021年12月、投資金額の全額である20億ウォンをNH投資証券、ハナ銀行、預託決済院が連帯して賠償するよう求める訴訟を提起した。一審は、被告の3社が共同で緑十字ウェルビーイングに投資額の半分程度である10億9386万ウォンを賠償するよう命じた。

一審裁判部は、オプティマス・ファンド事件を、オプティマス資産運用が投資家や金融機関を欺き、巨額の投資資金を騙し取った事件と見なした。巨額を投資した緑十字ウェルビーイングが損失の責任を転嫁することは不合理としながらも、NH投資証券・ハナ銀行・預託決済院の3社が金融市場で果たすべき役割を全うしなかった責任が大きいと判断した。

裁判部は「事件が単なる投資詐欺事件にとどまらず大規模な金融事件にまで発展したのは、資本市場法が各々に課した役割を持つNH投資証券、ハナ銀行、預託決済院の注意義務違反が相互作用を起こしたためである」とし、「これにより緑十字ウェルビーイングが投資家として当然受けるべき保護の恩恵を享受できなかった」と指摘した。

オプティマス事件は、キム・ジェヒョン元オプティマス資産運用代表らが2018年4月から2020年6月まで公共機関の売掛債権に投資すると偽って1兆ウォン以上の資金を集め、不良債権の買い取りやファンドの自転車操業などに使用した事件である。被害規模は5000億ウォンを超える。写真=チェ・ジュンピル記者
オプティマス事件は、キム・ジェヒョン元オプティマス資産運用代表らが2018年4月から2020年6月まで公共機関の売掛債権に投資すると偽って1兆ウォン以上の資金を集め、不良債権の買い取りやファンドの自転車操業などに使用した事件である。被害規模は5000億ウォンを超える。写真=チェ・ジュンピル記者

しかし、控訴審の判断は異なった。資本市場と金融投資業に関する法律(資本市場法)に基づき、私募ファンドの信託業者であるハナ銀行には、受益者に対する善管注意義務(善良な管理者の注意義務)や忠実義務はないと判断したのである。裁判部は、特例規定である資本市場法第249条の8などを根拠に、ハナ銀行はファンド資産に対する評価の公正性、基準価格算定の妥当性についての確認義務以外に、運用会社の運用指図に対する監視義務などはないと判断した。投資説明書や資産運用報告書の妥当性に対する監視・確認義務がないため、そのための資料要求権限もないという点も明示した。

裁判所は「資本市場法が信託業者に対し運用の監視義務を排除した趣旨は、規制緩和と市場活性化のためと見られる。規定に反して軽々しく監視義務を負担させることはできない」として、ハナ銀行に損害賠償責任はないと判決を下した。

多者賠償を認めた一審とは異なり、二審で信託業者の責任を免除したことで、今後の訴訟の確定結果が及ぼす影響に注目が集まっている。NH投資証券は一般投資家に対する賠償は終えたものの、ハナ銀行と預託決済院にも責任があるとして、両社を相手に民・刑事上の措置を取ってきたためだ。

2021年5月、NH投資証券はハナ銀行と預託決済院を詐欺幇助、資本市場法違反幇助などの疑いで検察に告発したが、検察は2025年2月に不起訴決定を下した。NH投資証券は損害賠償などの民事訴訟も提起した。2021年10月にはハナ銀行、預託決済院、オプティマス資産運用などを相手に100億ウォン規模の賠償を請求した。この訴訟は4年以上経っても一審の結果が出ていない。2025年6月にも、ネクセン(Nexen)が提起したオプティマス・ファンド投資金返還訴訟において、販売会社の責任のみを認める結果が出たばかりである。このような判決が、NH投資証券が進行中の損害賠償訴訟にどのような影響を与えるか注目される。

なお、NH投資証券は今回の判決について「裁判所の判断を尊重するが、会社の利益のために最善を尽くす」とコメントした。

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심지영 기자

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