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大韓赤十字社、ソウル市と7つの区から「不当利得金」1億5000万ウォンの返還へ

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] ソウル中央地方裁判所は、大韓赤十字社がソウル市およびソウル市内の7つの自治体を相手取って起こした不当利得金返還訴訟において、赤十字社の主張を認める判決を下した。裁判所は、ソウル市と各自治体が徴収した財産税・地方教育税は違法であるとし、約1億5000万ウォンを返還するよう命じた。このうち、ソウル市が返還すべき金額は約9000万ウォンである。

大韓赤十字社が2022年9月にソウル市と7つの区庁を相手に起こした不当利得金訴訟で一部勝訴し、約1億5000万ウォンを返還されることになった。写真=イム・ジュンソン記者
大韓赤十字社が2022年9月にソウル市と7つの区庁を相手に起こした不当利得金訴訟で一部勝訴し、約1億5000万ウォンを返還されることになった。写真=イム・ジュンソン記者

去る7月15日、大韓赤十字社はソウル市および7つの自治体(江南区、江西区、冠岳区、陽川区、中区、鍾路区、蘆原区)を相手取った不当利得金訴訟において、一部勝訴した。

大韓赤十字社が2022年9月に提訴してから約3年を経て、一審判決が出た。大韓赤十字社は、ソウル市と自治体が大韓赤十字社所有の土地に対して賦課した財産税および地方教育税の算定方式が違法であるとして、1億5688万6936ウォンの返還を求める訴訟を起こしていた。

大韓赤十字社は江南区などソウル市内の複数箇所に土地を所有しており、これらを医療事業および非医療事業に活用してきた。2018年の改正前の地方税特例制限法では、大韓赤十字社が医療事業に使用する不動産は財産税の75%、非医療事業に使用する不動産は25%の軽減を受けることができると規定されていた。

ソウル市と江南区など7つの区庁は、これらの土地に対し2017年および2018年度の財産税と地方教育税を賦課する際、該当土地を「総合合算課税」または「別途合算課税」の対象として分類した。その後、課税標準を軽減する方式で賦課金額を算定した。すなわち、軽減対象となる土地に別途の税率を適用したのではなく、全体の土地に課税標準を適用して財産税と地方教育税を算出した後、その一部のみを軽減したのである。

これに対し大韓赤十字社は、これらの土地は総合合算課税や別途合算課税の対象ではなく、軽減対象の土地を当初から分離して税率を計算する「分離課税」の対象として算定すべきであったと主張し、納付済みの税額の返還(不当利得金)を求める訴訟を提起した。

ソウル市と7つの自治体側は、軽減対象の土地のみを分離課税対象として定めれば、二重減免や軽減対象地が絶えず発生する循環反復の弊害が生じるとし、これを避けるためには既存の課税方式で計算せざるを得ないと主張した。

裁判所は、大韓赤十字社の主張を支持した。当該土地は「分離課税」の対象として分類されるべきだと判断したのである。裁判部は「旧地方税法に基づき、財産税の分離課税対象として、分離課税の例に応じた課税標準および税率を適用すべきである」とし、「それにもかかわらず、争点となった土地が別途合算課税対象であることを前提に課税標準および税率を適用して財産税と地方教育税を算定しており、重大かつ明白な瑕疵が存在するため無効である」と判示した。裁判所は、ソウル市と7つの自治体に対し、大韓赤十字社へ約1億5000万ウォンを返還するよう命じた。このうち、ソウル市が単独で支払うべき金額は約9000万ウォンである。

大韓赤十字社の関係者は「2018年に大法院で関連判決が出た後、会計法人から大韓赤十字社にも適用されるとの報告を受けた。その後、監査院への請求を行い、その結果を受けて不当利得金返還訴訟を提起した。現在判決が出ているのは地方税に関する部分で、大韓民国政府を相手取った総合不動産税関連の訴訟は現在進行中である。控訴した江南区を除いては一審で確定した状況だ」と説明した。

ソウル市と7つの自治体のうち、控訴したのは江南区のみである。一審判決では、江南区庁が大韓赤十字社に対して約583万ウォンを返還するよう命じている。控訴の理由について江南区庁の関係者は「現在訴訟が進行中の事項であるため、具体的な詳細については明らかにできない」と述べた。

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단독
전다현 기자
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