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LGエレクトロニクス、台湾LCDメーカーによる「価格カルテル」訴訟の控訴審でも勝訴

この記事はAIによって自動翻訳されました。原文(韓国語)と異なる部分がある場合があります。  Read original in Korean →

[비즈한국] LGエレクトロニクス066570が、台湾のLCD(液晶ディスプレイ)パネルメーカーを相手取って提起した数百億ウォン規模の損害賠償請求訴訟の控訴審で勝訴した。2014年の提訴から12年、1審判決から約2年を経て下された判決だ。裁判所は、台湾各社による価格カルテル(談合)行為がLGエレクトロニクスに損害を与えたと認定し、損害賠償の元金約282億ウォンに、10年以上にわたる遅延利息約266億ウォンを加算して支払うよう命じた。

LGエレクトロニクスが台湾LCDパネルメーカーを相手に提起した損害賠償訴訟の2審で勝訴した。LGエレクトロニクス・インドネシアR&D法人。写真=LGエレクトロニクス
LGエレクトロニクスが台湾LCDパネルメーカーを相手に提起した損害賠償訴訟の2審で勝訴した。LGエレクトロニクス・インドネシアR&D法人。写真=LGエレクトロニクス

12年続いた損害賠償訴訟、2審でも「台湾各社の賠償責任を認定」

ソウル高等裁判所は今月14日、LGエレクトロニクスおよび海外法人6社(中国・南京、ポーランド・ムワヴァ、米国、インドネシア、ポーランド・ヴロツワフ、ロシア)が、台湾のLCDメーカーであるAUO(友達光電)とHannStar(瀚宇彩晶)を相手取って提起した損害賠償請求訴訟の2審で、原告一部勝訴の判決を言い渡した。

裁判部は、台湾企業がLGエレクトロニクスに支払うべき賠償額を、AUOについては249億4400万ウォン、HannStarについては32億5000万ウォンと算定した。これは2007年頃から発生した遅延利息を除いた金額である。遅延利息を含めると、両社が支払うべき金額は元金約282億ウォンに遅延利息約266億ウォンを加えた、計548億ウォン規模となる。

ただし、賠償が認められる範囲は1審よりも縮小した。2023年11月の1審裁判所は損害額の70%を被告の責任として認めたが、今回の2審ではこれを60%に引き下げた。これにより、賠償元金は1審(それぞれ約291億ウォン、37億9000万ウォン)よりも減少した。

本訴訟の発端は2000年代初頭にまで遡る。2001年から2006年にかけて、韓国、台湾、日本の主要なTFT-LCD(薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ)メーカーは、台湾で毎月開催される「クリスタル会議」を通じて二国間や多国間の協議を行い、LCDパネルの価格と供給量を合意していた。

公正取引委員会の調査などによると、台湾企業はこの場でLCDパネルの価格下限を設定したり、供給量を調整したりする方法で価格カルテルを結んでいた。当時、市場はサムスン電子005930やLGエレクトロニクスなどの韓国企業が主導していたが、後発である台湾企業は供給ネットワークと価格競争力を武器に市場シェアを拡大させていた。

ソウル永登浦区ザ・現代のLGベストショップに陳列されたLGエレクトロニクスのテレビ。写真=連合ニュース
ソウル永登浦区ザ・現代のLGベストショップに陳列されたLGエレクトロニクスのテレビ。写真=連合ニュース

公正取引委員会は2011年12月、これらのカルテル事実を摘発し、是正命令とともに計1940億ウォンの課徴金を賦課した。その後、LGエレクトロニクスは「不当な共同行為によって高値でパネルを購入する損害を被った」として、台湾企業5社を相手に損害賠償訴訟を提起した。カルテルによって落札価格が高く設定され、談合がなければ想定される価格との差額分が損害であるという趣旨だ。訴訟の過程で、AUOとHannStar以外の企業については訴えを取り下げた。

AUOとHannStarは1審判決直後の2023年12月に控訴し、LGエレクトロニクスもこれに対抗して控訴状を提出していた。

「消滅時効が過ぎている」という主張を裁判所が退ける

ソウル高裁は1審判決を引用し、「被告らは継続的な会議を通じてTFT-LCD主要製品の価格維持と引き上げを議論し、主要製品の目標最低価格の合意、宣伝量および価格情報の交換など共同行為を行い、競争を不当に減少または制限した」として「独占禁止法違反」と判示した。

今回の控訴審における争点の一つは消滅時効であった。民法上、不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った日から3年以内、不法行為の日から10年以内に行使しなければならない。

台湾企業側は「米国裁判所で有罪判決が確定した2009年や、欧州連合(EU)の制裁決定が出た2010年頃には、原告らは違法性を十分に認識できたはずだ」とし、すでに消滅時効が過ぎていると主張した。10年以上前の事件に対して責任を問うことは不当だという論理である。

しかし、2審裁判部は「AUOは米国の刑事手続きにおいて有罪合意を拒否して無罪を主張し、法的な争いを続けた。国内の公正取引委員会の調査や行政訴訟の段階でも合意の存在と競争制限性を一貫して否認していた」とし、この主張を受け入れなかった。企業が違法性を争っている状況で、LGエレクトロニクスが損害の発生を具体的に認識していたとは言い難いとの指摘だ。

続いて「共同行為に対する法的評価の不確実性が解消された時点、つまり国内の行政訴訟判決が確定した時点で初めて消滅時効が始まると解すべきだ」と判断した。グローバル・カルテル事件において、加害企業が容疑を否認して法的な争いを続ける場合、被害企業の損害賠償請求権の時効がその分延長され得るという点を示したものである。

汝矣島LGツインタワーの全景。写真=パク・ジョンフン記者
汝矣島LGツインタワーの全景。写真=パク・ジョンフン記者

二つの台湾企業は、自社は台湾法人であり証拠資料も台湾にあるため自国裁判所で審理すべきだと主張したり、LGエレクトロニクスはカルテル企業の一社であるLGディスプレイの大株主かつ親会社であるため被害者ではなく加害者であるといった主張を展開した。

これに対し裁判部は、国際裁判管轄権に関する国際私法の条項に基づき、「紛争の対象事項と当事者が大韓民国と実質的な関連があるため、韓国の裁判所が本事件に対する国際裁判管轄権を持つ」として退けた。さらに「被告側が提示した事情だけで、LGディスプレイとは独立した法人として経済活動を行うLGエレクトロニクスが、カルテルにおける同一の行為主体であると断定することはできない」とした。

本事件は2014年1月に訴状が受理されてから1審判決まで9年10ヶ月、控訴審の結果まで12年を要した。前述の裁判所は、国際裁判管轄権の問題、膨大な証拠資料の分析、被告側による手続き的な異議申し立てなどにより審理が長期化したと説明した。

今回の判決は、グローバル部品サプライチェーンで発生したカルテル行為に対し、国内の需要企業が責任を問うて賠償を勝ち取った事例である。2審で賠償比率はわずかに縮小されたが、台湾メーカーの不法行為に対する賠償責任を再確認したという点で意義があると評価されている。これを受け、AUOとHannStar側が判決を不服として大法院(最高裁)に上告するかが注目される。

LGエレクトロニクスの関係者は今回の判決に関連し、「台湾パネルメーカーの価格カルテルにより、モニターやテレビなどの輸出競争力に打撃を受けたため、2014年に損害賠償を請求していた案件だ」とし、「まだ訴訟手続きが完全に終わったわけではないため、具体的な立場を述べるのは難しい」と伝えた。

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단독
강은경 기자

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